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2010/03/26

無罪判決後のブログ書き込み

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 女性患者にわいせつな行為をしたとして準強制わいせつ罪に問われ、無罪が確定した福岡市内の男性医師が、インターネット上のブログへの匿名の書き込みで名誉を傷つけられたとして、プロバイダー「ケイ・オプティコム」(大阪市)に発信者情報の開示を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。

 河合裕行裁判長は「ブログの記述は真実ではなく、公益性もない」として名誉棄損と認定し、同社に発信者情報の開示を命じた。

判決によると、男性医師は昨年5月、福岡高裁で無罪を言い渡されたが、同じ日に、「調査会社の社員」と名乗る発信者が自身のブログに「(男性医師は)患者のカラダを触り、写真も撮った」などと書き込んだ。

 ケイ・オプティコム側は「ブログはすでに報道された内容だった」などとして開示に応じていなかったが、河合裁判長は「無罪判決後の書き込みで、医師の社会的評価を低下させた」と判断した。

報道を前提とする限りでは、ケイ・オプティコム側の理屈は他が報道したものであれば、無罪になっても犯罪者扱いを甘受しなくてはならないことになり、アウトである。

ケイ・オプティコム側の判断ミスは重大と思う。

ちなみに、大阪の事件ではあるが、私の事件ではない。

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