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2010/04/13

2010/04/13

悪質DS業者包囲網

いまさらではあるが、消費者庁と東京都で、行政処分が出ている。

東京都

1) 事業者名:株式会社ネット

2) 事業者名:株式会社バイオインターナショナル

に対して、9ヶ月間の業務停止を命じている。

3 勧誘行為等の特徴

(1) ホームページに「リスクゼロでネットショップを設立でき、月に数十万円を稼ぐことができるドロップシッピング」などと記載し、関心を持った消費者が連絡を取ると、事業者がネットショップのホームページ開設、広告の掲載、検索効果の向上対策、商品の発送等の業務を行うので、消費者は注文の受付、連絡、入金確認等の業務を1日1回15分程度行うだけでネットショップ運営ができる、事業者が行う集客作業が万全だから必ずお客が来て儲かるなどと説明し、高額なドロップシッピングサービス契約をさせる。
(2) 「最低でも月に10万円から15万円の利益が出る」、「半年で元がとれる」など高額な収入があることが確実であると言って勧誘をするが、実際にはほとんど売上げがなく、儲からない。

消費者庁

株式会社ウインドに対して6ヶ月の業務停止を命じている。

(1)同社は、業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、相手方に対して、「ラグジュアリークラスなら月に100万円くらい稼げます。2、3か月で元は取れます。」などと、確実に収入が得られる保証がないにもかかわらず、確実に高収入が得られるかのような虚偽を告げていました。
(2)同社は、同社のホームページにおいて、実在しない契約者の月別利益実績を表示するなど、業務提供利益に関する事項について著しく事実に相違する表示をしていました。
(3)同社は、業務提供誘引販売取引について広告するときは、特定商取引法に定められた事項を当該広告に表示しなければならないにもかかわらず、一部を除いて、それらの事項を表示していませんでした。
(4)同社は、契約を締結するまでに交付しなければならない業務提供誘引販売業の概要について記載した書面に、必要記載事項を正しく記載しておらず、また、
契約を締結した場合に交付しなければならない契約の内容を明らかにする書面についても、必要記載事項を正しく記載していませんでした。

そして、東京都にも消費者庁にも認定されていることに、これらが業務提供誘引販売に該当するということがある。結構マニアックかもしれないが重要なのである。業務提供誘引販売の定義は特定商取引法に記載がある。

 第五章 業務提供誘引販売取引

(定義)

第五十一条  この章並びに第五十八条の九、第六十六条第一項及び第六十七条第一項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び第五十八条の九第一項第一号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんを行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得られる利益(以下この章及び第五十八条の九第一項第三号において「業務提供利益」という。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第五十八条の九第一項第三号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘引販売取引」という。)をするものをいう。
 この章において「取引料」とは、取引料、登録料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。
なにが何かよくわからない条文であるが、間違いなくらい平たくいえば、仕事をやって稼がせてやるからこれを買えというのが業務提供誘引販売で、今回はこれに該当したということである。
業務提供誘引販売に該当すると、広告規制等がついたりするのであるが、一番大きいのはクーリングオフが認められるということである((特定商取引法58条)。しかも、不実告知がなされた場合のクーリングオフ期間はとても長いのである。
ところで、こういう問題に取り組む弁護士は日本全体を見渡しても少ない。
幸い大阪には志のある弁護士がいたので活動できたが、全国的な取り組みが必要である。

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平気で冤罪をつくる人たち

という本を読んだ。

足利事件をふまえての裁判制度への問題提起であった。

この事件は、裁判所が謝るかとか、DNA鑑定がどうこうという話しが取り上げられがちであるが、無罪には、被告人の無罪を信じ、そのために情熱をもって活動する弁護人が必要なのである。そのことが書かれていてよかった。

他方で、司法のしゃべりすぎ論や、理系の自分!的な話しはちょっと蛇足ともおもえる。

それがなければ井上馨氏ではないと言えようか。

総じていえば、あの!井上薫さんにしては良い本に入ると思う。

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