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2010/04/14

2010/04/14

二つの最高裁

名誉毀損においてプロバイダの責任を否定する最高裁判決が出た。

判決

結論よりも、その理由がいただけない。

本件書き込みは,その文言からすると,本件スレッドにおける議論はまともなものであって,異常な行動をしているのはどのように判断しても被上告人であるとの意見ないし感想を,異常な行動をする者を「気違い」という表現を用いて表し,記述したものと解される。このような記述は,「気違い」といった侮辱的な表現を含むとはいえ,被上告人の人格的価値に関し,具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく,被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって,これが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない

相手に気違いなんていうのは、社会通念上許されない侮辱行為の典型であろう。第三小法廷が、どのようなものを社会通念上許されないとお考えなのか、私には分からない。

経由プロバイダに発信者情報開示を認めた、第一小法廷との乖離を感じる。

ところで、いまさらであるが、グロービートジャパン事件が最高裁で上告棄却され、有罪が確定したようである。

判決文

これは、第一小法廷の決定である。

たしかに、この記載はいただけない部分がある。しかし、刑事処罰されるほどに、社会通念上許されない記載なのだろうか?

先ほどの第三小法廷の理由と見比べると、より一層私には分からない。

二つの最高裁があるのだろうか?

それとも、またもや第三小法廷のKY判決なのであろうか。

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