プロバイダーに情報開示義務
携帯電話を通じてインターネットの掲示板で中傷の書き込みをされた男性らが、NTTドコモに書き込んだ相手の氏名や住所の開示を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日、権利侵害が明らかな場合などには、発信者情報を開示しなければならない事業者に、携帯電話会社などのプロバイダーも含まれるとの初判断を示し、ドコモ側の上告を棄却した。ドコモに開示を命じた二審判決が確定した。
当たり前である。
これが認められないとプロバイダ責任制限法は被害救済制限法になりかねない。
最高裁がKYな判断をしなくて良かった。
しかし、このような問題ですら、最高裁まで争わねばならぬのは異常である。
この背景には、権利救済そっちのけで、通信の秘密に甘美な響きを感じている行政やそれになびいているプロバイダの運用がある。
リフォームが必要なのは著作権法だけではないのである。
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コメント
>権利侵害が明らかな場合などには、
これの証明が難しいだろ?
投稿: や | 2010/04/09 19:01
>やさん
権利侵害があきらかな場合は結構あります。
そういう場合でも、プロバイダは、明らかかではないと言い張って任意開示しないことがほとんどです。
それが当然であるかのような運用は問題と思っています。
投稿: Toshimitsu Dan | 2010/04/11 23:40