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2010/06/24

google VS viacom 連邦地方裁判所判決

がgoogleの勝ちのようである。

記事

判決文は読んでないのでよくわからないが、記事を見る限り以下の部分が気になった。

「サービスプロバイダーが気づいていない場合、侵害を明らかにするための負担は(著作権の)所有者にある。侵害行為が『偏在している』という漠然とした認識が、侵害行為の発見のためにサービスプロバイダーによるサービスの監視や捜索を義務づけることにはならない」と語った。

日本ではJASRACの見解では、サービスプロバイダ側に監視義務があるとして、カラオケ法理を駆使して訴訟提起しているのが現状であるが、楽曲リストを送りつけただけではこの判決では責任を負わないことになる。

カラオケ法理でこの手のサービスがつぶされる日本と、DMCAで保護される米国。

日本の動画配信のシェアの50%以上ががYoutubeと言われる現状でこの差はあまりにも大きい。

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コメント

mp3ファイルに関しては90数%が権利侵害ファイルだ、ということで、ハイブリッド型P2Pの検索用サーバの管理者が送信可能化の主体とされてしまう国です。

楽曲リストを送りつけられただけだったのですが。

投稿: 小倉秀夫 | 2010/06/26 16:13

別の事件で、ひっくり返してください。

投稿: Toshimitsu Dan | 2010/06/28 12:33

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