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2010/09/06

2010/09/06

Where there's a will, there's a way.

ここ数年、秋になると、宛先が「番法律事務所」のメールがくる。

こんなメールを送る人は1人しかいない。今年も、「Will」の時期が来たのである。

私も、かつては、犯罪被害者の事件を多く手がけていた。

和解の前提として、両親や加害者に、裁判所の和解期日で、謝罪をさせるなんて試みをしたのは、私が初めてだと思う。裁判官も良く対応してくれたと思う。

少年事件の付添人と少年被害者の代理人。両者は常に背反する立場ではある。しかし、両方が尊重される命であり、人生である。両方を知ることはとても大切なことである。うわっつらだけで修復的司法を語っても、実際の命の前では、何の意味もないのである。

というわけで、興味を持たれた方のために宣伝である。

 

第12回 will

●今年のテーマ/

民事裁判後も続く大変さ

~命を奪った責任はどこに~

出席者 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官

     河原 誉子氏

同志社大学大学院教授

 奥村 正雄氏

  弁護士(予定)

★と き 2010109日土曜日午後1時から

★場 所 大阪市立西区民センター

     大阪市西区北堀江 4丁目2番7号

                TEL 0665311400

★交 通 地下鉄 鶴見緑地線・千日前線

    「西長堀」 3号・7号出口100Μ

★主 催 少年犯罪被害当事者の会 

★後 援 大阪府・大阪市

★資料代 500円 ★定 員 200名(先着順)

★問い合わせ

     少年犯罪被害当事者の会事務局

        TEL 0664781488

FAX 0664781788

      代表 武 るり子

追記

ニュースになっていたようである。

記事

大変なことはいっぱいある。

でも、実際に刑事訴訟法を変えたじゃないか?

やって出来ないことはないと思っている。

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