Where there's a will, there's a way.
ここ数年、秋になると、宛先が「番法律事務所」のメールがくる。
こんなメールを送る人は1人しかいない。今年も、「Will」の時期が来たのである。
私も、かつては、犯罪被害者の事件を多く手がけていた。
和解の前提として、両親や加害者に、裁判所の和解期日で、謝罪をさせるなんて試みをしたのは、私が初めてだと思う。裁判官も良く対応してくれたと思う。
少年事件の付添人と少年被害者の代理人。両者は常に背反する立場ではある。しかし、両方が尊重される命であり、人生である。両方を知ることはとても大切なことである。うわっつらだけで修復的司法を語っても、実際の命の前では、何の意味もないのである。
というわけで、興味を持たれた方のために宣伝である。
●今年のテーマ/
民事裁判後も続く大変さ
~命を奪った責任はどこに~
出席者 内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官
河原 誉子氏
同志社大学大学院教授
奥村 正雄氏
弁護士(予定)
★と き 2010年10月9日土曜日午後1時から
★場 所 大阪市立西区民センター
大阪市西区北堀江 4丁目2番7号
TEL 06-6531-1400
★交 通 地下鉄 鶴見緑地線・千日前線
「西長堀」 3号・7号出口100Μ
★主 催 少年犯罪被害当事者の会
★後 援 大阪府・大阪市
★資料代 500円 ★定 員 200名(先着順)
★問い合わせ
少年犯罪被害当事者の会事務局
TEL 06-6478-1488
FAX 06-6478-1788
代表 武 るり子
追記
ニュースになっていたようである。
大変なことはいっぱいある。
でも、実際に刑事訴訟法を変えたじゃないか?
やって出来ないことはないと思っている。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)