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2010/09/17

2010/09/17

橋下徹氏に2カ月の業務停止処分

私は、大阪の弁護士であることがわかると、橋下氏を引き合いに出されてあれこれ言われることが多い。

それに対して、「彼と比較されるのは、私にとっては悪口なんですよ」と答えることが多い。

そんな、彼は、山口県光市で起きた母子殺害事件の被告弁護団の懲戒請求をテレビ番組で呼びかけた問題で、2カ月の業務停止処分となったようである。

記事

正直、彼が懲戒になったことについては、さほど興味はない。

問題は、

橋下氏に対しては「意見評論の範囲だと弁明して反省しようとせず、弁護団にも陳謝の念を示していない」と批判した。

 橋下氏は処分を受け入れる意向を示した一方で「視野の狭い弁護士数人が勝手に判断した」と指摘。その上で「品位」について「弁護士会の品位の基準と僕の基準は違う。北新地に行けば品位のない弁護士は山ほどいる。あいまいで不明確な品位を懲戒の基準にする弁護士会はどうかしている」と批判した。

という話である。

北新地にいる品位のない弁護士とやらは、かつての橋下氏自身ではないか?

というのは、下品な邪推であるが、そういう人がいることをもってしても、彼の行為を正当化することにはならない。

彼は、視野の狭い弁護士が懲戒したと述べているようであるが、その視野の狭いと批判している懲戒制度を奨励して、視聴者に他の弁護士に対する懲戒をなさしめようとしたのが他ならぬ彼ではないか。

彼のダブルスタンダードには、正直辟易している。

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押尾学被告に懲役2年6月の実刑判決

押尾学氏が2年6月の実刑判決になったようである。

記事

この判決の評価は、様々であろう。報道のみでしか見ていない私が論評するのもなんであるが、比較的クレバーな判決という気がする。

保護責任者遺棄致死の検察の主張に対して、保護責任者遺棄のみ認め、致死は排斥したようである。そして量刑はちょっぴり厳しめである。

本当に医者を呼べば助かったのか?そうでないのか?たらればの判断は結構むずかしい。

日本は、裁判員が量刑判断までするという世界的にも珍しい制度である。裁判員制度について、素人が判決をするととんでもない判決をするのでけしからんという意見も結構あった。

そんなこと言われた割には、裁判員もちゃんと機能しているではないか。

そんな感じを受けた。

控訴審ではどうなるであろうかが注目される。

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