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2010/12/31

2010/12/31

自炊の森の盛り

なんか騒がしいようである。

自炊の森ってなんやねん?という人のために。

http://www.jisuinomori.com/service/

これに関してこのような記事を見つけた。
記事

ようするに、私的複製の範囲なので適法というお立場のようである。
なにやら、サービスに先立って、弁護士の先生に確認したということなので、その弁護士からお話をお聞きしてみたいと思うところであるが、ネットで公開されている情報をもとに、私なりに考察してみた。

「当店のサービスの要点は、利用者ご自身が自分の体を使って自炊(スキャン)する、という点です。著作権法で定められている私的複製の要件として、これが求められるからです。」

これはかなり誤解を与える表現である。

(私的使用のための複製)

第三十条

著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

著作権法30条は、私的使用のための複製である。誰の手を使ったか否かは要件となっていない。

ちなみに、スキャナ+記録媒体は、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器に該当するか否かが重要に見える。該当すれば、私的目的複製に該当しなくなるからである。

実は、この点は附則で立法的に解決されている。

(自動複製機器についての経過措置)

第五条の二

著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。

これで、コンビニにあるコピー機等が適法になっているのである。

次に、

「これは良くある誤解なのですが、私的複製をする為の条件としてオリジナルの本を自分で買う必要は無いのです。例えば、図書館内で設置されているコピー機を使って複製する行為も、友人から書籍を借りて複製する行為も法的に全く問題有りません。著作権法第三十条に定得られている私的複製です。」

オリジナルの本を買う必要がないというのは、そのとおりであるが、他には、誤解を大きく招く内容となっている。

図書館の場合は、私的複製だけではない。一般的には、著作権法31条の問題でもある。

(図書館等における複製)

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合

 

また、友人から本を借りる場合は、貸与権が問題になる。

 

(貸与権)

第二十六条の三

著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

というわけで、貸与権が問題になる。しかし、これについても例外規定がある。

 

(営利を目的としない上演等)

第三十八条 

4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

というわけで、友人への貸与であっても、多数の友人に金をとって貸していた場合は、著作権侵害になる。

「また、店内で本を来店者にアクセスさせる行為は、あくまで閲覧行為であって、これもまた著作権法上の貸与権条項には抵触しないのです。店から本を持ち出してはじめて貸与となります。」

これは、おそらく文化庁解釈をのべているのであろう。店から本を持ち出しさえしなければ貸与ではないということ自体、実務に耐えうるようなものではないが、文化庁自体、法定パブコメ違反もへっちゃらな法律が苦手なお役所なので、しかたない。

というわけで、文化庁解釈が、裁判所でひっくり返される可能性は十分ある。

また、自炊の森は漫画喫茶と違って、単に閲覧させるだけではない。店を出れば終わりというわけではないので、貸与に該当するとされる可能性はある。

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

スキャナを用いて、原本と同一のデータを取得させる行為が、これに該当するのかは、データを返してもらうわけでないし、実質貸与と言えるのか、なかなか難しいところではある。

このあたりは、裁判所の判断によるというところであろう。

それを超えても、日本にはカラオケ法理といって、①サービスの性質、②管理支配の程度、③利益の有無によっては、間接的に関与した者も直接の侵害者と同視出来るという法理がある。

この点、直接の利用者が適法なときも、カラオケ法理の適用によって事業者を違法と言えるかは、結構難しい問題である。

また、附則5条の2は、カラオケ法理の排除を予定しているのではないかという争点もあろう。

このあたりも、裁判にならないと分からないところである。

以上がいちおうの検討である。

で、こういうことを書くと、「お前はどう思うねん」と言われかねないので、野次馬の立場からいうと「店の本をスキャンさせるのは貸与権侵害、持ち込みの本をコピーするのは適法」としておく。

追記

平成23年1月20日に、最高裁が、直接の利用者が適法な場合でも、カラオケ法理を適用するという判断をしたので、自炊の森は、複製権侵害にも該当するという意見を追加する。

 

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