無資格で家系図 最高裁、逆転無罪
宮川裁判長は、花香さんが作成した家系図は「依頼者の希望に沿って、個人の観賞目的や記念品として作られた」と認定。対外的な証明文書として利用する予定もなく、行政書士の資格が必要な「事実証明に関する書類」にはあたらないと判断した。
そりゃそうだ。
ただし、鑑賞目的と偽って、事実証明に関する書面を作ったらアウトなので注意されたし。
でも、某漫画では、行政書士取る前にガンガンその手の書類つくってたような…。
| 固定リンク
「法律コラム」カテゴリの記事
- 花は咲く。きっと。(2020.05.27)
- CG児童ポルノ事件最高裁決定(2020.05.27)
- 民事尋問戦略(広告)(2019.10.04)
- eスポーツの法律問題Q&A(2019.09.01)
- ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明(2019.03.13)













コメント