ロクラク事件最高裁判決
こちらも破棄差し戻しのようである。
こちらは、私的目的複製抗弁回避型のカラオケの法理は認められると裁判所のお墨付きがでた格好である。
ちなみに、直接の利用者に対して、間接的に関与した場合の責任は、アメリカの間接侵害の法理が有名であるが、アメリカでは直接の利用者が合法であれば、間接的に関与した者の責任は認められていない。
アメリカでは、日本では、まねきTVよりもロクラクよりも直接の侵害と認められやすいサービスで、直接の侵害者であるという主張が退けられている。(その後どうなったかは追いかけられていないが、サービスは現在も続いている)。
今回の判決文を読んで検討したいが、まねき法理とロクラク法理は流行ると思われる。この手のビジネスは日本では困難だろう。
そこで、一度、アメリカのサーバまで1対1で通信して、そこから、番組を配信するなんて笑えないサービスがアメリカで始まるかもしれない。そんなサービスが日本進出して、事実上、デファクトスタンダードとなったりするかもしれない。
なんとなくデジャブな感じがするが。
| 固定リンク
「法律コラム」カテゴリの記事
- 花は咲く。きっと。(2020.05.27)
- CG児童ポルノ事件最高裁決定(2020.05.27)
- 民事尋問戦略(広告)(2019.10.04)
- eスポーツの法律問題Q&A(2019.09.01)
- ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明(2019.03.13)
コメント