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2011/01/20

ロクラク事件最高裁判決

こちらも破棄差し戻しのようである。

記事

こちらは、私的目的複製抗弁回避型のカラオケの法理は認められると裁判所のお墨付きがでた格好である。

ちなみに、直接の利用者に対して、間接的に関与した場合の責任は、アメリカの間接侵害の法理が有名であるが、アメリカでは直接の利用者が合法であれば、間接的に関与した者の責任は認められていない。

アメリカでは、日本では、まねきTVよりもロクラクよりも直接の侵害と認められやすいサービスで、直接の侵害者であるという主張が退けられている。(その後どうなったかは追いかけられていないが、サービスは現在も続いている)。

参考

今回の判決文を読んで検討したいが、まねき法理とロクラク法理は流行ると思われる。この手のビジネスは日本では困難だろう。

そこで、一度、アメリカのサーバまで1対1で通信して、そこから、番組を配信するなんて笑えないサービスがアメリカで始まるかもしれない。そんなサービスが日本進出して、事実上、デファクトスタンダードとなったりするかもしれない。

なんとなくデジャブな感じがするが。

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要旨(by裁判所): 放送番組の複製物の取得を可能にするサービスの提供者が,その管理,支配下において,アンテナで受信した放送を複製機器に入力し,当該機器に録画指示がされると放送番組の複製が自動的に行われる場合,当該サービスの提供者はその複製の主体である http:…... [続きを読む]

受信: 2011/01/20 17:55

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