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2011/01/18

まねきTV事件 破棄差し戻し

記事

インターネット経由でテレビ番組を海外などに転送するサービスに対し、NHKと在京の民放5社が著作権侵害を理由に差し止めや損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、サービスは「公衆への送信に当たり違法」との判断を示した。著作権侵害には当たらないとした一、二審判決を破棄し、損害額などを算定させるため、審理を知的財産高裁に差し戻した。

またしても、第三小法廷のKY判決なんだろうか・・・。

詳細は、判決を見て検討したい。

追記

判決文が早速公開されていた。

公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。

送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。

というのが、理由のようである。

1対1の通信機能しかない機器でも、公衆の用に供されている電気通信回線に接続していて、リクエストに応じてデータを自動的に送信する機能を有する機器をもちいて、不特定者へサービスを提供していれば、それは自動公衆送信に該当するらしい。

また、契約で個人情報を把握して、管理していても、不特定人になるらしい。不特定人にならないような特別の関係が何なのか、全く不明である。

最高裁は、このように言うが、インターネットはどこかで公衆の用に供されている。また、リクエストに応じてデータを自動的に送信する機能は大抵の通信機器が当然備えている機能である。

これでは、ISPのルータやメールサーバまで、公衆送信権侵害になりかねない。もっといえば、リピータハブまでアウトになりかねない。これでは、インターネットは成り立ち得ない。

情報処理技術への無理解ぶりがヒシヒシと伝わってくる。

予想よりもはるかにKYであった。

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要旨(by裁判所): 1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に…... [続きを読む]

受信: 2011/01/20 17:57

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