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2011/02/21

2011/02/21

海老蔵さん暴行 弁護側、過剰防衛を主張

海老蔵の事件であるが、
記事

 18日の初公判で、伊藤被告は起訴内容を認めた上で、弁護側は冒頭陳述で、酒に酔った海老蔵さんが同席していた元暴走族リーダーに対して頭突きするなどの暴行をしたため、伊藤被告は元リーダーを守ろうとした正当防衛がいきすぎてしまったものと主張した。

これを見る限り、弁護側は事実経緯に自信があって、うって出たと評価出来る。

ところで、良く耳にするが、意外に過剰防衛は知られていない。
まず、過剰防衛とはなんであろうか?

第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

過剰防衛であっても、正当防衛同様に防衛のためにすることが必要で、単なる攻撃行為は、過剰防衛が成立しない。結構、防衛行為の成立範囲は狭いのである。

しかも、36条2項の過剰防衛は、いわゆる任意的減免である。必ず罪が否定される正当防衛と異なり、過剰防衛が成立しても刑の減軽は裁判所の胸先三寸なのである。

では、刑の減軽ってなんだろうか?

第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4.罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5.拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。

6.科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

一般的には、強盗致傷のような6年以上の懲役として法定刑が定められている場合は、減軽事由が無いと、6年以下の懲役には出来ない。しかも、3年以下の懲役しか執行猶予は付かない。すると、法定刑どおりであれば、強盗致傷は絶対に実刑になる。しかし、実際には強盗致傷でも執行猶予は結構認められている。

ここに、減軽の意味があるのである。

ただ、法律上の減軽事由がなければ、減軽出来ないわけではない。
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
要するに、防衛行為か否かはともかく、酌量の余地があれば、任意的減軽はあるのである。

すると、過剰防衛も任意的減軽、酌量減軽も任意的減軽ということで、あまり、過剰防衛のみにこだわる必要はないのである。

刑法では、法律上の減軽事由は何個あっても減軽は1回である。すると、法律上の減軽1回と酌量減軽1回の合計2回は減軽可能である。

これは、2回減軽と言われているが、強盗強姦罪のような7年以上の懲役の場合は、2回減軽をとれば、執行猶予の可能性が見えてくるので重要である。

傷害罪はどうであろうか?

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(懲役)

第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。

傷害罪は、1ヶ月以上15年以下の懲役である。量刑不当と言われる可能性はあるが、法律上は、減軽事由なしに1ヶ月の懲役にしてもいいのである。要するに、傷害罪では、減軽事由がなくても、量刑的には困らないのである。

  また、量刑的には、あの程度の傷害では、高くても2年以上の懲役になる可能性は低い。

というわけで、結局のところ過剰防衛に固執する必要はないのである。

それでも過剰防衛と主張するメリットは、なんだろうか。

もし、過剰防衛が認められば、確実に量刑に反映されて刑が軽くなる。しかし、報道の範囲では、過剰防衛が成立する可能性は高くない。

たとえ、過剰防衛が成立しなくても、海老蔵が先に手を出したと言うことであれば、量刑事情として大きく斟酌される。

そして、過剰防衛の主張をすれば、裁判所が真面目に事実経緯を判断する可能性が高くなる。ここが大きなねらいなのであろう。

もっとも、弁護側の主張が否定されたとき、被告は、嘘をついて反省していないとなりかねない。リスクがある。

というわけで、弁護側は打って出たと評価できるのである。

一般の人には、長く難しい話かもしれないが、弁護士は報道を見てこんなことを考えるのである。

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脅迫被告事件の公判期日

逸失物横領の被疑者であるとして、黙秘権告知も無く、「お前殴るぞ」と恫喝したり、椅子を蹴ったりした警部補の事件であるが。

告訴→検察は警部補をかばうような略式起訴→簡易裁判所から略式不相当の判断→簡易裁判所で審理するのは不相当と地裁に事件を移送→地裁で公判

という流れになっている。

本日午後1時15分から、その地裁の公判である。

裁判所がKYな訴訟指揮をしないかが心配である。

傍聴券発布となっているので、ご注意されたい。

裁判所名大阪地方裁判所 第11刑事部
日時・場所2011年02月21日 午後1時15分 本館北玄関東側出入口
事件名脅迫被告事件 平成23年(わ)第134号
備考

<抽選>当日,午後1時から午後1時15分までに並ばれた方を対象に抽選します。開廷時間は午後1時30分(本館8階803号法廷)です。

追記

今日の公判が終わった。

一言で総括すれば、「裁判所からノーを示された、検察が、恥も外聞もかなぐり捨て、組織をあげて、再び、恫喝を支持し、擁護した公判」という感じである。

検察官が、恫喝を擁護すればするほど、取調で恫喝が常態であることを認めているようなものなのにも関わらずである。

検察の冒頭陳述は、ICレコーダに録音された明白な事実と異なっていた。おそらく高橋警部補の言い訳を、嘘を、そのまま述べたのであろう。

傍聴席には、あたかも、被害者が、知らないと言ったり、ICレコーダの提出を拒否したから、恫喝したのも仕方ないと聞こえるような内容であった。

裁判所には、検察官の、違法取調の闇をもみ消そうとする態度に対して、毅然とした態度を示して欲しい。

違法取調に対するサンクションは、アンフェアーな手続で罪におとしいられられることを防ぐための最後の砦なのであり、特別公務員暴行陵虐罪に重罰が定められた所以なのである。

今日の公判には、多くの傍聴券希望者が列をなしていた。

ニュースにも多く取り上げられている。

NHK

朝日新聞

時事通信

読売新聞

FNN

しかし、今日は、8階の小さな法廷であった。そのあたりが少し心配である。

次回は3月30日午後1時半からである。

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