プロバイダ責任制限法検証WG
2/28日は、総務省のプロバイダ責任制限法検証WGに日弁連代表ということで、私が出席していた。
日弁連は、消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書(かなり平たく言えば、プロバイダ責任制限法の出来が悪いので、特定商取引法を改正してちょっとは使えるようにして欲しいという意見書)を発表していたので、その関係でヒアリングに出席していたのである。
プロセキ法は、法律の出来が悪い、運用が最悪、裁判所がKYという(プラス、弁護士がプロ責を知らないという指摘もある)という状況である。
全ての要件で、問題点を有している条文というのは、そうそうは多くないであろう。私を含めてヒアリングに出席した4人全員が法律それ自体の問題点を指摘しているのが印象的であった。
プロ責法は、実務への深い理解が必要な法律であるが、実際は、要件事実にも技術にも配慮不足と言わざるを得ない。
発信者情報は、局面によって利害関係は大きく異なる。
裁判所の命令による開示と任意の開示は場面が違う。立証責任や立証の程度、管轄、開示が強制される場合、開示しても良い場合、開示しては良くない場合、開示請求先を知る方法、法律無視に対するサンクションや迅速な手続も検討しなくてはならない。
さらに、しかも、プロトコルが変わる度に、得られる情報や開示の方法も変わる。
そこまで考えなければ実務的には使い物にならないのである。合憲性判断基準よろしく、開示の基準を考えれば解決するようなおめでたいものではない。
委員の人は法律に問題がないと誘導したげな発言が多かった。ナンセンスな質問も見られた。アメリカ法のお話になると盛り上がるが、実際の被害事案を紹介すると見て見ぬふりである。彼らは、自分が誹謗中傷を受ければ、気付くのだろうか。
WGの構成メンバーは、立法時のメンバーをお見かけする。
これを見ると少し暗い気分になる。
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