ペニー・ワイズ・ザクラウン
ペニーオークション事業者に対して、景表法違反を理由とする措置命令が出た。
ペニーオークションという言葉はあまり耳慣れないかも知れない。
ヤフーオークションのような一般的なネットオークションとはかなり異なる。
ペニーオークションの多くでは、オークション事業者と出品者が同じで、利用者は入札価格を自由に決められず、入札毎に一定の金額刻みで落札金額が上がり、入札は入札手数料がかかる。
また、入札されると落札までの時間が延長されるので、ビットしているといつまで経っても落札できない。
要するに、安い値段で落札したとしても、そのために入札を繰り返していれば、トータルでえらい高かったということもあり得るのである。
消費者庁は、ペニーオークション事業者が「最大99%オフ」などと表示していたことが、景表法上の優良誤認、有利誤認に該当するとしたのである。
(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
ペニーオークションは、賭博的な要素が高いので、それ自体問題であるが、もっと問題は、ネットの裏側で公正なことがされていることを確認できないということである。
サクラが手数料目的で値段をつり上げることも可能であるし、偽出会い系のように会話に即したやり取りをする必要がないので、人間である必要がない。ボットで自動的に値段をつり上げることも可能である。
しかも、現在のしょぼい、発信者情報開示では、それを立証することは難しい。
要するに、偽出会い系よりもスマートな詐欺が可能なので、現在、偽出会い系をしているサイトの新たな収入源になりかねないので、怪物になる前に早期対策が必要である。
そんな状況で、仕事をしないともっぱら評判の消費者庁が、この問題については比較的早期に動いたことは、驚きである。
やればできるじゃん!!
ついでに、特商法改正で、発信者情報開示の方もちゃんとやって欲しいものである。
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