ドロップドシップ
ドロップシッピング事業者ウインドにたいして、訴訟提起していた訴訟であるが、平成23年3月23日に判決があった。
こちら側の完全勝訴である。
ただ、今回の訴訟は、単なる勝利だけが問題ではない。
この訴訟の目的は、ドロップシッピングについて、特定商取引法上の業務提供誘引販売の適用を認めさせることにあった。
これまで、セースルトークの違法性を理由とする損害賠償判決はあったのであるが、これは、どうしても言った言わないの戦いになるので、訴訟必須であるし、時間がかかる。
そこで、特商法上のクーリングオフ一発で勝負がつくようになったのが、この判決の大きな意義である。
判決文は、オタク弁護団団長を歴任されておられる川村哲二弁護士のブログ
に掲載されている。
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