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2011/10/03

2011/10/03

情報ネットワーク法学会2011

毎年12月にある情報ネットワーク法学会が今年は、10月に北海道で行われる。

食事的には微妙な時期ではあるが、発表をするので、行くことになった。

というわけで宣伝である。

開催日 :2011年10月15日(土)

開催場所:北海道大学 人文・社会科学総合研究教育棟(W棟)2階/3階

     北海道札幌市北区北9条西7丁目

地図:http://www.juris.hokudai.ac.jp/access/index.html

     札幌駅下車徒歩15分

参加費用:学会員は無料、一般 1万円、学生 3000円

     非学会員は、参加費を会場にて現金でお支払いください。

     非学会員は、本年度中に学会入会の場合には、本参加費を本年度(2011/10~2012/9)の学会年会費に充当することができます。

参加申し込み・お問合せについては、このページの最後をご確認ください。

~ 開催プログラム概要 ~

●個別報告(09:30~12:05)

○昼食休憩(12:05~13:30)←休憩会場でポスターセッションを開催

●基調講演(13:30~15:05)

○休憩  (15:05~15:15)←休憩会場でポスターセッションを開催

●分科会 (15:15~17:30)

●懇親会 (18:00~20:00) ~

開催プログラム詳細 ~

●個別報告(9:30~12:05)  

3つのテーマで平行して開催します。どの発表にも参加可能・途中移動可能です。  

教室名については、当日変更になる場合があります。当日は会場にて改めてご確認ください。

第1会場(W203教室) ・テーマ「情報と法規制」  

発表 1-1   発表題目:不正指令電磁的記録に関する罪創設を巡る論点   

発表者:産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター(主任研究員)高木 浩光  

発表 1-2   発表題目:情報の保護と禁止の法システム   

発表者:情報セキュリティ大学院大学(学長)林 紘一郎  

発表 1-3   発表題目:オープンソースソフトウェアライセンスの現状と課題   

発表者:静岡大学大学院 法務研究科(教授)藤本 亮   

発表者:静岡大学大学院 工学研究科(客員教授)杉本 等

第2会場(W201教室) ・テーマ「情報と政府」  

発表 2-1   発表題目:e-Legislationの構想   

発表者:名古屋大学大学院 法学研究科(准教授)角田 篤泰  

発表 2-2   発表題目:政府・自治体のソーシャル・メディア利用と情報公開   

発表者:情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科(教授)湯淺 墾道  

発表 2-3   発表題目:経済産業省におけるクラウド   

発表者:経済産業省 大臣官房情報システム厚生課(情報システムリスク研究官)堀田 博幸

第3会場(W309教室) ・テーマ「情報と個人」  

発表 3-1   発表題目:個人情報保護法違反を理由とする損害賠償請求に関する考察   

発表者:消費者庁 消費者制度課個人情報保護推進室(政策企画専門官・弁護士)板倉 陽一郎  

発表 3-2   発表題目:情報システムにおける脱「自己情報コントロール」へ向けた試論   

発表者:情報セキュリティ大学院大学 情報セキュリティ研究科(博士前期課程)永野 一郎  

発表 3-3   発表題目:発信者情報開示請求訴訟における対抗言論の法理   

発表者:(弁護士)壇 俊光   

発表者:(弁護士)森 拓也   

発表者:(弁護士)今村 昭悟

○昼食休憩(12:05~13:30)  

お食事後は、休憩会場でポスターセッションにご参加ください。

●基調講演(13:30~15:05)

基調講演1(13:30~14:15)   

講演題目:社会保障・税番号制度と番号法案   

講師:浅岡 孝充氏(内閣官房社会保障改革担当室 参事官補佐)

基調講演2(14:20~15:05)   

講演題目:震災復興とICT(情報通信技術)   

講師:谷脇 康彦氏(総務省大臣官房 企画課長)

○休憩(15:05~15:15)  休憩会場でポスターセッションにご参加ください。

●分科会(15:15~17:30)  

2つの分科会を平行して開催します。どの分科会にも参加可能・途中移動可能です。  教室名については、当日の会場にてご確認ください。

第1分科会 ・テーマ「社会保障・税番号(マイナンバー)制度の意義と課題」   

発表者    浅岡 孝充氏(内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐)

        石井 夏生利氏(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授)

        新保 史生氏(慶應義塾大学総合政策学部准教授)

        高木 浩光氏(産業技術総合研究所 主任研究員)

  司会    鈴木 正朝会員(新潟大学法科大学院 教授)

第2分科会 ・テーマ「大震災とソーシャルメディア:その意義と課題」   

発表者    小林 啓倫氏((株)日立コンサルティング コンサルタント)    西條 剛央氏(早稲田大学MBA専任講師、ふんばろう東日本支援プロジェクト代表)    

        谷脇 康彦氏(総務省大臣官房企画課長)

        藤代 裕之氏(ジャーナリスト)

  司会    一戸 信哉会員(学会理事・敬和学園大学人文学部准教授)

●ポスターセッション(昼食タイム・休憩タイム)  

昼食タイムと休憩タイムに休憩会場でポスターセッションを実施します   

発表題目:個人情報保護に配慮した大学入学前教育システムの構築   

発表者:徳島文理大学 総合政策学部 松村 豊大,水ノ上智邦,南波 浩史  

休憩タイムには、軽食と飲み物を用意します  ポスターセッションは、ポスターの前で発表者が待ち、質問を受けて発表するものです  質問してもらえるような興味あるポスターを作るのが、発表者の腕の見せ所です

●懇親会(18:00~20:00)  研究大会閉会後は懇親会(会費 5,000円)を開催いたします  (会費は学会当日の受付時にお支払い頂きます)  場所:ガーデンシティ札幌(きょうさいサロン)7階   http://kyosaisalon.net/access.shtml   研究大会会場からは徒歩にて約20分ほどです


~ 参加申し込み・問い合わせ ~
参加申し込み受付及びキャンセル方法:  
参加申し込みページからお申し込みください。  申し込み後のキャンセルも同ページにてお知らせください。  
※上記ページは、当学会が運営している in-law.sakura.ne.jp サーバで処理をいたしますので、ウェブサーバのドメインが異なります。予めご承知おきください。

問合せ先:  下記の事務局まで、メールでお問い合わせをお願いします。
 メールの件名は、「研究大会の問い合わせ」でお願いします。
 情報ネットワーク法学会事務局  sec_office(アットマーク)in-law.jp  
※(アットマーク)の部分を、半角の@記号に置き換えたものがメールアドレスとなります。

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滋賀弁護士会

今日は、滋賀弁護士会で、電子商取引を語ることになった。

大津というと、桃太郎電鉄的にはシジミ飯と液晶ガラスのあの大津である。
少し行けば、収益力抜群のゆるキャラ屋のある彦根である。

秋になると、講演系のネタがめちゃ増加である。

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ないな。。。

ほとぼりが冷めたようなので、ぼちぼち。

橋下徹氏に対する損害賠償請求が、最高裁で逆転したようである。

判決

その理由が特にいけてない。理由を抜粋すると以下のようである。


懲戒請求そのものではなく,視聴者による懲戒請求を勧奨するものであって,(中略)
前記認定事実によれば娯楽性の高いテレビのトーク番組における出演者同士のやり取りの中でされた表現行為の一環といえる。
(中略)
その態様も,視聴者の主体的な判断を妨げて懲戒請求をさせ,強引に懲戒処分を勝ち取るという運動を唱導するようなものとはいえない。
(中略)
他方,第1審原告らは,社会の耳目を集める本件刑事事件の弁護人であって,その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。
(中略)
第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であったことや,本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると,本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。
(中略)
本件呼び掛け行為により第1審原告らの被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く,これを不法行為法上違法なものであるということはできない

要するに、この事件は注目されてるので、低俗なテレビでの発言で煽られたくらいのことは、反論もそんなに大変ではないので我慢しろということである。

ただ、そのテレビを直接みた私的には、不正確な事実で騒ぎ立てていた番組を娯楽性の高い番組という気にはなれない。

こういうことを書くと、裁判所が、弁護の不適切さを認めたとか言う奴が沸いてくるが、最高裁はそんな事は一言も書いていないので注意されたい。

それはともかく、当のご本人は、裁判の当日、ツイッターで吠えておられた。

人の命がかかっている刑事弁護と婚前交渉を同一視する感性は私には理解不能である。

最高裁の裁判官には、自分が無理な解釈をしてまで救った人物が、このような俗物であることは、銘記してもらいたいものである。

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日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか

厳しいのかどうかという問題はさておき、処罰の範囲が無駄に広いのは確かと思われる日本の著作権である。

この本は、表現は抑え気味に書いているが、世間では言われているが、そこまではっきり言ってこなかった、著作権分科会のメンバーについて書いているのが印象的である。

ただ、そこで有識者としてあげられている弁護士ですら、中立的な存在ではないということは、この本でも書いていない事実である。

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