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2011/11/18

2011/11/18

インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項

消費者庁が、インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の
問題点及び留意事項というのを発表した。

資料

これは、景表法の問題に限定して、インターネットの新たな類型について、消費者庁の見解を示したものと言える。

これに関しては、川村先生が既に記事にされておられるので、そちらもご覧頂きたい。

今回は、近時問題になりやすい類型について上げられている。

  1. フリーミアム(無料サービスに付加的有料サービスを組み合わせたもの)
  2. 口コミサイト
  3. フラッシュマーケティング(クーポン)
  4. アフィリエイトプログラム
  5. ドロップシッピング

個人的には、2009年のFTCの広告のガイドラインを意識しているような気がするが、ご参考にされたい。

これに関連して、週刊文春から取材をうけた。

文春は、ゲラチェックも無いので、ちょっとご不満であるが、書いている内容に間違いは無かったので、ホッとしているところである。

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総務省がグーグルに行政指導

という記事があった。

記事

 グーグルが総務省に報告した内容によると、日本国内でも2007年12月から撮影車による道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信 し、その一部を記録していた。グーグルでは、誤って通信本文を受信、記録したものであり、閲覧や使用は行なっていないことや、判明後直ちに米Google において厳重な管理下に置き、アクセス制限をかけて保管していること、撮影車による無線LAN経由の通信の収集は停止したとしている。    

過失でファイルのプロパティを書き換えちゃったと言っている人がいたが、過失で通信を受信したというのも説得力はない。

第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

電気通信事業法上の通信の秘密は、全ての人に課せられた義務だったりする。ただ、無線LANの通信が電気通信事業者の取扱にかかるかは、ケースバイケースである。

ラジオライフじゃないんだから、もうちょっと、ちゃんとやれ!

である。

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