得する法律 ヤバイ法律58
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川村先生のブログから
Greeが、モバゲーのDeNAを、独占禁止法違反を理由に訴訟提起したようである。
独占禁止法の不公正取引を理由とするようであるが、ちとややこしい。
独占禁止法に規定されているものと、法が公正取引委員会に規定を委任しているものがある。
公正取引委員会の規定する規定のうち、一般指定と呼ばれるものに、取引妨害というのがある。
(競争者に対する取引妨害)
14自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。
これまで、公正取引委員会という水面下で蹴り合っていた、両社が、今度は公のリングでのどつきあいである。
どうなるか注目したい。
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今年も司法修習が始まったようである。
私も修習生を指導するようになった。今年で、2年目である。
修習生の中には、司法試験を受ける前から私の取り扱った事件を知っている者がいたりして、自分も何となく年をとったような気分である。
ところで、法曹となるためには、修習時代は当然のこと、その前から、多くの人から多くの支援を受けているのである。指導する側にまわってそういうことを改めて感じる。
受けた恩に対して、なにもしない残念な人もいるが、そういう人は、その程度の人である。私にとっての修習生の指導は、これまで受けた支援に対するささやかな感謝の気持ちである。
修習生には、短い期間であるが、法曹として生きていくということが、何かということが伝わったらうれしい限りである。
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かつての、賞味期限改ざん問題もなんのその、人気抜群の石屋成果「白い恋人」である。
吉本興業は、これにパロディで、「面白い恋人」なるものを発売している。
商品名といい、パッケージといい、大阪だなぁって感じであるが、面白い恋人が面白くない白い恋人は、吉本興業とよしもとクリエーティブエージェンシー等を訴えたそうである。
吉本興業子会社などが販売する土産菓子「面白い恋人」が石屋製菓の「白い恋人」の商標権を侵害しているという主張らしい。
通常の場合は、「面白い」と「白い」では、外観も、称呼も、観念も違うということになりがちであるが、今回はいかにもパロディなので、別の判断がされるのだろうか、その場合の限界はどこか?
商標は、商品等を誤認する可能性がないと侵害にならないが、大阪人は間違えないであろう。ただ、おみやげのお菓子は、外国人も買うのでまた違った考慮が必要なのかもしれない。
いずれにせよ面白い裁判になりそうである。
また、子会社の責任を吉本興業が負うのかという問題もある。
注目の裁判である。
私的には、おいもぽっくるってどうなるのかについても、ささやかな興味がある。
追記
不正競争防止法でも訴えているようであるが、こちらはとても難しい。
ダイリューション、フリーライド、ポリューションの弊害が発生するかが問題となろう。
ダイリューションやポリューションはともかく、一種のフリーライドであることは明らかなので、どうなるやらである。
ただ、「チーズはどこへ消えた」と「バターはどこへ溶けた」事件では、フリーライドが強くうかがわれる事案でも、不正競争防止法違反を理由とする差止めを認められていない(東京地決平成13年12月19日)のが参考になると思われる。
私としては、いずれも、非侵害であるが、専門家でも結論が分かれるであろう。
裁判所の判断が楽しみである。
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