« 「市民の安全は守られるのか」 -津谷裕貴弁護士殺害事件から1年、検証を試みる- | トップページ | インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項 »

2011/11/18

総務省がグーグルに行政指導

という記事があった。

記事

 グーグルが総務省に報告した内容によると、日本国内でも2007年12月から撮影車による道路周辺映像の撮影と同時に無線LANを経由した通信を受信 し、その一部を記録していた。グーグルでは、誤って通信本文を受信、記録したものであり、閲覧や使用は行なっていないことや、判明後直ちに米Google において厳重な管理下に置き、アクセス制限をかけて保管していること、撮影車による無線LAN経由の通信の収集は停止したとしている。    

過失でファイルのプロパティを書き換えちゃったと言っている人がいたが、過失で通信を受信したというのも説得力はない。

第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

電気通信事業法上の通信の秘密は、全ての人に課せられた義務だったりする。ただ、無線LANの通信が電気通信事業者の取扱にかかるかは、ケースバイケースである。

ラジオライフじゃないんだから、もうちょっと、ちゃんとやれ!

である。

|

« 「市民の安全は守られるのか」 -津谷裕貴弁護士殺害事件から1年、検証を試みる- | トップページ | インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項 »

法律コラム」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 総務省がグーグルに行政指導:

« 「市民の安全は守られるのか」 -津谷裕貴弁護士殺害事件から1年、検証を試みる- | トップページ | インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の 問題点及び留意事項 »