面白くない恋人たち
かつての、賞味期限改ざん問題もなんのその、人気抜群の石屋成果「白い恋人」である。
吉本興業は、これにパロディで、「面白い恋人」なるものを発売している。
商品名といい、パッケージといい、大阪だなぁって感じであるが、面白い恋人が面白くない白い恋人は、吉本興業とよしもとクリエーティブエージェンシー等を訴えたそうである。
吉本興業子会社などが販売する土産菓子「面白い恋人」が石屋製菓の「白い恋人」の商標権を侵害しているという主張らしい。
通常の場合は、「面白い」と「白い」では、外観も、称呼も、観念も違うということになりがちであるが、今回はいかにもパロディなので、別の判断がされるのだろうか、その場合の限界はどこか?
商標は、商品等を誤認する可能性がないと侵害にならないが、大阪人は間違えないであろう。ただ、おみやげのお菓子は、外国人も買うのでまた違った考慮が必要なのかもしれない。
いずれにせよ面白い裁判になりそうである。
また、子会社の責任を吉本興業が負うのかという問題もある。
注目の裁判である。
私的には、おいもぽっくるってどうなるのかについても、ささやかな興味がある。
追記
不正競争防止法でも訴えているようであるが、こちらはとても難しい。
ダイリューション、フリーライド、ポリューションの弊害が発生するかが問題となろう。
ダイリューションやポリューションはともかく、一種のフリーライドであることは明らかなので、どうなるやらである。
ただ、「チーズはどこへ消えた」と「バターはどこへ溶けた」事件では、フリーライドが強くうかがわれる事案でも、不正競争防止法違反を理由とする差止めを認められていない(東京地決平成13年12月19日)のが参考になると思われる。
私としては、いずれも、非侵害であるが、専門家でも結論が分かれるであろう。
裁判所の判断が楽しみである。
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