求刑60年
求刑60年の事件があったようである。
一般的に有期懲役の上限は20年である。
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
要するに、一つの裁判をうけた罪の前に、上限20年の罪を含む複数の犯罪があり、その罪のあとにも上限20年の罪を含む複数の罪があると、20年×1.5+20年×1.5=60年となるわけである。1罪の上限が60年とされたわけではない。
このあたりは、ちょっと解りにくいかも知れない。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)