独占禁止法の優越的地位の濫用事案による課徴金第2段は、トイザらスだったようである。
記事
要するに、トイザらスが、納入先に値引きや返品を要求したということのようである。
ところで、優越的地位の濫用っていわれてもなんのこっちゃの人が多いかも知れない。
独占禁止法2条
9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
5.自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の
相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定
し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
6.前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
ロ 不当な対価をもつて取引すること。
ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不
当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若し
くは強制すること。
である。
で、公正取引委員会は、一般指定と特殊指定により、優越的地位の規制をしている。
一般指定
(取引の相手方の役員選任への不当干渉)
13自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(法第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
特殊指定は新聞業、物流業、大規模小売業にあるが、今回は省略。
で、独占禁止法2条9項5号の法定されている、優越的地位の濫用については課徴金が課されることとなった。
第19条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第20条の6 事業者が、第19条の規定に違反する行為(第2条第
9項第5号に該当するものであつて、継続してするものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、
当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。)における、
当該行為の相手方との間における政令で定める方法により算定した売上額(当該行為が商品又は役務の供給を受ける相手方に対するものである場合は当該行為の
相手方との間における政令で定める方法により算定した購入額とし、当該行為の相手方が複数ある場合は当該行為のそれぞれの相手方との間における政令で定め
る方法により算定した売上額又は購入額の合計額とする。)に100分の1を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならな
い。ただし、その額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
これは結構ヘビーな金額なのである。
これは、平成21年法改正によって対象となったのであるが、あまり耳慣れない人も多いかも知れないがやむを得ない。某若手弁護士もアップデート出来てなかったのである。
子供に夢を売るお仕事の大人なお話である。