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2011/12/20

2011/12/20

関係者各位

とりあえず、本日8時半(遅れたら9時)から東京霞ヶ関の司法記者クラブで、記者会見します。

他に時間をとるのが難しい状況ですので、事件関係のインタビューは、そこでお願いします。

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とりあえず。

Winny事件無罪確定の報道がされているようである。

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私には何の連絡も入ってないので、なにも答えようがない。
というわけで、記者の方々すみません。探さないでください。

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弁護士過疎「ゼロワン地域」解消 北海道紋別市に事務所

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ゼロワン地域は10年前には全国60カ所以上あり、「不便な司法」の象徴だった。日弁連は2000年以降、開設・運営費を支援するなどして、のべ109カ 所の公設事務所を開設。弁護士を2~3年の任期で派遣する仕組みをつくった。国が設立した日本司法支援センター(法テラス)も事務所を開設してきた。

実際のところ、ゼロワン地域は、日弁連が怠けていただけのことである。現在のような過大な増員をしなくても、解消していたのである。

現在、いろんな地方にやる気の若手が頑張っていて、むしろ、地方でも人が余って来ている状況である。

弁護士は、自分で仕事をして生計を立てなければならない。しかし、経済が失われつつある過疎の町に、何人もの弁護士がやっていける程のマーケットはない。ゼロワン地域も3人弁護士が行けば弁護士過多である。

 裁判官や検察官がいない支部地域は現在も残っており、日弁連の宇都宮健児会長は「国民の裁判を受ける権利を保障するため、裁判官や検察官の増員など司法基盤の整備が強く求められる」との談話を発表した。

裁判所も検察庁も、予算がないということで、増員をする気配はない。しかし、裁判官や検察官がいない支部に、弁護士だけ増やしても意味がないのである。

大きな矛盾を感じる。

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イラン国籍理由に入学拒否、違憲 東工大が敗訴

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難民として日本で暮らすイラン国籍の男性(43)が、東京工業大(東京都目黒区)の原子炉工学研究所への入学を拒否されたのは「国籍を理由にした不当な差別だ」として大学を訴えた訴訟で、東京地裁は19日、入学不許可決定を無効とする判決を言い渡した。
 大学は「安全保障上の懸念」を理由に不許可としたが、小林久起裁判長は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、不合理な差別にあたる」と述べた。国籍を理由とした入学拒否を違憲とした判決は異例。

憲法14条は、実体法とリンクさせる立場とそうでない立場があったりして、外国人の公務就任権等で問題になってきた。

今回は、ある意味、外国人の教育を受ける権利が問題になっている訳である。しかし、現在、核兵器がどうたらのイランのまさに、原子炉工学の問題である。結構難しい。

日本は、技術の輸出国でもある。憲法学者の人たちは、真剣に考えるべきである。なんでもかんでも芦部先生の厳格な合理性の基準でポンでは、アメリカとの軋轢を生みかねない。

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原告島耕作

自炊業者を訴える訴訟が提起されたようである。

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紙の本を裁断してスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業は、著作権法で認められている私的複製にあたらないとして、作家の東野圭吾さん、漫画家の弘兼憲史さんらが代行業者を相手取り、営業差し止めを求める訴訟を起こすことが、19日わかった。

これは、どこまで私的複製として許容されるかの闘いである。自炊業者といっても、いろいろであるが、単に本人の私的複製の手足となっているに過ぎない場合は、著作権者の売上に害を及ぼすものではないのであるから、著作権侵害というのは行きすぎであると思う。

アメリカでは、この手の議論は間接侵害として扱われ、直接の侵害者が違法な場合にのみ責任を負うことになる。しかし、日本はいわゆるカラオケ法理で多くの場合が直接の侵害者とされる。

私的複製抗弁回避型のカラオケ法理については、ロクラク最高裁判決がある。

判決文

カラオケ法理には、場当たり的に広汎な適用に対する批判が強い。これに対する、金築裁判官の意見がこれである。

このように,「カラオケ法理」は,法概念の規範的解釈として,一般的な法解釈の手法の一つにすぎないのであり,これを何か特殊な法理論であるかのようにみなすのは適当ではないと思われる。したがって,考慮されるべき要素も,行為類型によって変わり得るのであり,行為に対する管理,支配と利益の帰属という二要素を固定的なものと考えるべきではない。

要するに、裁判所が場当たり的に考えて何が悪いということである。
金築裁判官は、直接の侵害者になれば10年以下の懲役となることはご存じなのだろうか心配である。

というわけで、最高裁の現状からすれば、大変な訴訟とは思うが、注目したい。

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修習後の未登録、過去最悪の2割

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新司法試験に合格し、14日に司法修習を終えた弁護士志望者のうち約2割が弁護士登録をしなかったことが日本弁護士連合会のまとめでわかった。弁護士急増 による「就職難」で弁護士会費などを払える見通しがたたず、登録できない志望者が多いとみられる。未登録者の割合は、新司法試験合格者が就職を始めた 2007年以降の同時期で最悪となった。

9月の段階で4割以上の就職が決まってなかったのだ。12月に2割というのは驚きではない。
単純計算では、あと数年で、9月の段階で、7割以上の就職が決まらない日が来る。
この未登録率を見ると2乗オーダーで増加している様子である。実際は、私の予想よりも悪いかも知れない。

司法制度改革により、政府は18年ごろに法曹人口を5万人にする目標を掲げているが、新試験合格者が増加した結果、01年に全国で約1万9千人だった弁護 士は今年、3万人を突破。一方で裁判官や検察官の数はそれほど増えておらず、期待されていた企業や地方自治体での弁護士需要も当初の想定ほどは伸びていな いことなどが就職難の背景にある。

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弁護士の平均所得は1471万円で、10年前から230万円の減少――。日本弁護士連合会が昨年、全国の弁護士を対象に実施した抽出調査で、こんな結果が出た。15日に公表した。若手の弁護士が増えたことや、競争の激化が背景にあるようだ。

これは一握りの高額所得者を含む数字である。上下10%を除いた平均をとると、所得はもっと低くなるだろう。また、アンケート調査を答えることができるのは、事務所があってアンケートを回答する暇のある弁護士だけである。回答できない弁護士を考慮すると実際の所得はさらに低額となるであろう。

要するに、政府の政策は失敗したのである。マーケレスな法曹人口増加論に、安易に賛成した某執行部の罪は重い。

そして、「私の世代は大丈夫だが、若手は大変だねぇ」みたいなことを言っている弁護士も多い。彼らは安全なところで、他人事を語っているだけである。

私は、あなたにいうだろう。飢え死にするのは若者だけと。

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ゴボウ産地偽装で有罪

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中国産ゴボウ約300トンを国産と偽り広島など7県に出荷したとして、不正競争防止法違反の罪に問われた熊本市の会社役員、稲田英治被告(61)に、熊本地裁は16日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役1年6月、罰金100万円)の判決を言い渡した。

不正競争防止法は、あんまり知られてないが、産地偽装の刑事処罰があるのである。

第二十一条    次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)

たかがゴボウされどゴボウなのである。

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