改正不正競争防止法施行
E-GOVでは、まだ、施行されていないことになっているが、平成23年12月1日から、改正不正競争防止法が施行された。
今回の改正は、アクセスコントロール機器の刑事罰化が大きなポイントである。
説明資料はこちらを見て欲しい。
不正競争防止法21条2項4号
四不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用い
ている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十号又は第十
一号に掲げる不正競争を行った者
これまで、アクセスコントロール機器については、お巡りさんが動いてくれないという問題があったが、これで、法律がないから動けないではなく、お巡りさんのやる気の問題になったのである。
新旧対照表を見て欲しいが、定義規定も微妙ながら工夫が入っている。
不正競争防止法2条1項10号
十営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)同11号
十一他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
これまでは「~可能とする機能のみを有する装置」という定義をしており、他の機能を有する場合についてどうするかが問題で、平成21年のマジコン事件判決では、かなり、「のみ」という意味を広く解する解釈をしたりして、とてもややこしかったのである。今回の改正により、他の機能を有していても、技術的制限手段回避の用途に供するために行えばアウトということでわかりやすくなった。
眺めてみて、Winny事件高裁判決っぽい基準だなぁって感じである。
なお、表向きは、プロテクト無しだけ視聴とか言ってるので俺はセーフと思っている人は、お巡りさんの厳しい尋問を受けることになるので注意されたい。
ところで、アクセスコントロール機器であるが、これを使った人ってどうなるの?
って考える人もいるかも知れない。
しかし、不正競争防止法は、利用者については規定していない。
また、こういう話って、著作権の関係はどうなってるの?
って言う人もいるかも知れない。
これに対する回答はちょっとややこしい。
著作権の関係では、コピーガードキャンセラーとデコーダーでは大きく異なる。
権利保護手段回避というのがあるのだが、著作権侵害になる場合でないと駄目で、単なる視聴は視聴権のない著作権法では、著作権侵害にならないということで、デコーダーは規制の対象外になる。
他方、コピーガードキャンセラーを使って複製した場合であるが、まず、機器の提供者は著作権侵害で、刑事罰が規定されている。
次に、利用者も、私的複製の例外として著作権侵害となるが、私的目的複製の場合は刑事罰まではない。
というわけで、お巡りさんが今後やる気を出すかは要注目である。
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