ゴボウ産地偽装で有罪
中国産ゴボウ約300トンを国産と偽り広島など7県に出荷したとして、不正競争防止法違反の罪に問われた熊本市の会社役員、稲田英治被告(61)に、熊本地裁は16日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役1年6月、罰金100万円)の判決を言い渡した。
不正競争防止法は、あんまり知られてないが、産地偽装の刑事処罰があるのである。
第二十一条 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
たかがゴボウされどゴボウなのである。
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