松本人志さん:光文社への損害賠償請求
ダウンタウンの松本さんが、光文社を訴えていた事件は、敗訴になったようである。
争われたのは昨年9月7日号の「手術から復帰、新宿2丁目で夜遊びも再開!」と題する記事で、読者に不節制との印象を与えたと主張。
小野洋一裁判長は「記事は復帰日に深夜まで飲食したことを指摘するにとどまり、見出しも具体的に不節制とされる夜遊びをしたとの事実を示しているわけではない」と名誉毀損(きそん)の成立を否定した。
まぁ、新宿2丁目であることが不名誉なのかどうかはしらないが、本当に深夜まで飲みに行っているのであれば、社会的評価の下落自体がないとされる可能性が高いであろう。
私は、発信者情報開示請求をすることが多いので、そのまま名誉毀損事件をやることが多いが、これはこれで結構難しいのである。
| 固定リンク
「法律コラム」カテゴリの記事
- 花は咲く。きっと。(2020.05.27)
- CG児童ポルノ事件最高裁決定(2020.05.27)
- 民事尋問戦略(広告)(2019.10.04)
- eスポーツの法律問題Q&A(2019.09.01)
- ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明(2019.03.13)
コメント