グルーポンに賠償求め提訴へ
インターネットの共同購入サイトで、格安クーポン券を契約より多く販売されて損害を受けたとして、北九州市小倉南区の飲食店が近く、サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」(東京)に約340万円の損害賠償を求める訴えを福岡地裁小倉支部に起こす。
グルーポンは、対消費者の問題と、対加盟店の問題があるが、今回は対加盟店の問題である。
この手のクーポンは数売ってなんぼ、クーポン買って利用しなかったら、グルーポン丸儲けなので、問題が生じやすい。
とりあえず注目である。
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コメント
初めまして。
法律上、どのような問題があるのか教えていただけると助かります。
グルーポンで購入したクーポンを利用して、損害を受けたユーザーです。
昨年末、グルーポンで水回りのハウスクリーニングセットなるクーポンを購入しました。有効期限が近づいてきたので業者に予約しようと何度も連絡するも、電話がつながらず、やむなく業者のサイトから問い合わせたところ、携帯電話の番号から連絡があり、土日、まだ予約できます、とのこと。施行を予約しました。
予約日に業者が来て施行後、設備が傷だらけになっていました。問題の設備はユニットバスですが、かなり硬いものであちこちこすったようです。傷を指摘すると、責任者という人から電話があり、「こちらの責任で全て新しい物と入れ替える」と言われました。
その後、この責任者と施行した業者は異なる会社で上下関係にあることがわかりましたが、業者は、私が実際に購入したクーポンの業者のことは全く知らないというのです。
どうも、クーポンの業者が、その責任者とやらに仕事をまわし、さらに下請けにまわした、ということらしいのです。
そして、案の上、入れ替えは無理、だと言われましたが、こちらとしても家を売りに出していて、傷のために価値が下がって困るので、最初の約束通り入れ替えを要求し、その回答を待っているところです。
ここで、疑問なのは、クーポンに名前のある業者に責任はないのか?ということです。依頼した業者とは異なる業者が知らないうちに施行に来て損害が生じたのですから、詐欺に近いものを感じているからです。
そしてグルーポン側にも何らかの責任があるのでは?
長くなりましたが、いろいろ検索して、こちらでグルーポン問題を扱われていたのでコメントさせていただきました。
投稿: 長坂 淑香 | 2012/04/18 23:30