イラン国籍理由に入学拒否、違憲 東工大が敗訴
難民として日本で暮らすイラン国籍の男性(43)が、東京工業大(東京都目黒区)の原子炉工学研究所への入学を拒否されたのは「国籍を理由にした不当な差別だ」として大学を訴えた訴訟で、東京地裁は19日、入学不許可決定を無効とする判決を言い渡した。
大学は「安全保障上の懸念」を理由に不許可としたが、小林久起裁判長は「法の下の平等を定めた憲法14条に違反し、不合理な差別にあたる」と述べた。国籍を理由とした入学拒否を違憲とした判決は異例。
憲法14条は、実体法とリンクさせる立場とそうでない立場があったりして、外国人の公務就任権等で問題になってきた。
今回は、ある意味、外国人の教育を受ける権利が問題になっている訳である。しかし、現在、核兵器がどうたらのイランのまさに、原子炉工学の問題である。結構難しい。
日本は、技術の輸出国でもある。憲法学者の人たちは、真剣に考えるべきである。なんでもかんでも芦部先生の厳格な合理性の基準でポンでは、アメリカとの軋轢を生みかねない。
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