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2012/02/02

2012/02/02

ペッパー判決

ピンクレディーは、パブリシティ権侵害を理由とする損害賠償請求に敗訴したようである。

記事

裁判例

 ピンク・レディーの2人が、写真を週刊誌の記事に無断使用されたのは「パブリシティー権」の侵害だとして、発行元の光文社に372万円の賠償を求めた訴訟の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。

 桜井龍子裁判長は「著名人らの氏名や肖像は、顧客を引きつけて商品の販売を促進する場合があり、これを独占的に利用できる権利はパブリシティー権として保護できる」との初判断を示した。

、「著名人は、肖像などを時事報道、論説、創作物など正当な表現行為に使用されることは受け入れなければならない場合もある」と指摘。その上で、〈1〉写 真そのものを商品として使用〈2〉もっぱら顧客を引きつける力を利用する目的で使用――などの場合は侵害とみなせるという判断基準を示した。

マークレスター事件から始まったパブリシティは、現在では、普通に使われている言葉であるが、よく考えたら、パブリシティを明確に認めた最高裁判決が無かったような。

で、このパブリシティは、単なる肖像権とはちがって、自己の名称・肖像等に商用的価値が認められ、それ故、商用的に独占出来る明文無き権利である。

芸能界で関わる人でも、パブリシティと肖像権との差を理解せずに何でもありに言う人がいるが、そうではない。パブリシティは著名人の有する顧客誘因力の利用を独占できる権利にすぎない。

要するに、この判決は、ピンクレディー側に、商売以外では「邪魔をしないでーねー♪」と言ったわけである。

ペッパーのようにぴりっと辛い判決である。

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