イヌの気持ち
少し前であるが、
なんて、記事を見て驚いた。
訴訟ではかみつきの有無が争われた。
らしいので、犬の好意ではなく、犬が噛んだか否かが争点のようである。
「うちの~ちゃんが、噛みつくわけがない」的な主張をして、地裁高裁で、判断が分かれたのである。ただ、
以前から被告の犬が原告の犬を追いかけていたことから「原告の犬を気に入っており、襲う理由があったかは疑問」
と地裁判決が述べたとされているが、これが本当であれば、イヌには動機がないという判断を地裁がしたことになる。
確かに、動機から判断というのは、事実認定で良くある。しかし、動機の過度の重視は、人間の場合でも、事実認定を思いこみで誤らせる危険がある。
しかも、犬と人間は心の形が違うのである。裁判所はワウリンガルでもないのだから、イヌの気持ちから判断というのは間違いである。
これに対して、高裁は、傷の状態から噛みつき行為を認定して、120万円の支払を認めたようである。
おそらく、損害の多くは、治療費というよりも噛まれた人の慰謝料であろう。
噛まれた犬の慰謝料は認めたのだろうか?
イヌの気持ちなんてものがわかるのであれば、精神的苦痛というのも、認定しかねないが、現在のところそれは認められていない。そりゃそうだ。
この記事を見て、裁判官には、豊かな社会的素養が必要だと感じた。
私?イヌどころか女心もわかりません。
| 固定リンク
「法律コラム」カテゴリの記事
- 花は咲く。きっと。(2020.05.27)
- CG児童ポルノ事件最高裁決定(2020.05.27)
- 民事尋問戦略(広告)(2019.10.04)
- eスポーツの法律問題Q&A(2019.09.01)
- ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明(2019.03.13)













コメント