掲示板リンクで名誉毀損 発信者開示を命令
という記事を見た。
インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は十八日、名前や住所の開示を命じた。
これは当たり前と感じる人もいるかも知れない。
しかし、通信の秘密教団の新教典である
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 プロバイダ責任制限法検証に関する提言」
の14頁以降では、リンクが発信者情報開示の対象にならないことが明記されているのである。
この分野は、教団の教条を裁判所が必要以上に尊重する傾向があったので、今回の裁判例が被害救済に理解を示したことは評価すべきである。
最高裁がKYなことをしないことを願っている。
ネットでの誹謗中傷はものすごく多いが、法律の出来があまりに悪いため、被害救済は困難である。
被害者の声に耳を傾けた法制度へ再検討するべきである。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)