JASRACが著作権侵害?
JASRACが、他人のスクリプトを無断で使用していたという、ニュースを見た。
さて問題があるのは下記URLにあるページのスクリプト(nav_rollover.js)である。このJavaScriptは、jQueryと呼ばれるJavaScriptライブラリを使った、画像のロールオーバ処理をさせたものようで、通常独自で開発したのであれば、著作表示コピーライトの記述をすべきだが、それが無いため何処から拝借した恐れがある。
では何処から拝借した可能性があるのか、答えはすぐに見つかりrewish.orgで公開されている『input要素にも使えるjQueryのロールオーバープラグイン』を流用した恐れがある。
で、もっと驚くのは、当のJASRACが無断利用を認めていることである。
記事
ホームページで使用したJavaScriptのコピーライト表示漏れについて
去る2012年6月15日、ニュースサイト「秒刊サンデー」において、JASRACのホームページ(HP)に他人のJavaScriptを使用していながら、コピーライト表示(Copyright)を記載していないファイルが存在するとして、無断流用の疑いがあるとの記事が掲載されました。
この件につきまして、事実関係を含めた詳細を確認したところ、サイト全体において2ファイルでその表示の漏れがあることを確認しました。
JASRACは、当該JavaScriptの制作者に連絡をとり、本人の了解を得た上で、ただちに2ファイルに対しコピーライト表示(Copyright)を記載しました。
今後、このようなことのないよう十分注意してまいります。
で、ジャスラックの
http://www.jasrac.or.jp/common3/js/nav_rollover.js
には、以下のような表記がなされましたとさ。
/**
* jQuery.rollover
*
* @version 1.0.4
* @author Hiroshi Hoaki <rewish.org@gmail.com>
* @copyright 2010-2011 Hiroshi Hoaki
* @license http://rewish.org/license/mit The MIT License
* @link http://rewish.org/javascript/jquery_rollover_plugin
*/
めでたしめでたし。。。。。じゃねぇだろ!!
MITライセンス違反である。
MITを知らないひとは確認されたい。
Copyright (c) <year> <copyright holders>
以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人に対し、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、頒布、サブライセンス、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可する権利も無制限に含まれます。
上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。
ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証もなく提供されます。ここでいう保証とは、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害についての保証も含みますが、それに限定されるものではありません。 作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいはソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないものとします。
ポイントは、「Permission is hereby granted」、つまり、以下の条件に従って取り扱う限り、許可するというところである。利用条件に反する行為は許可されていないのであるから、許諾のない行為である。
つまり、JASRACのやったことは、単なる表示漏れではない。著作権侵害行為なのである。
他には、楽曲リストを送りつけて、あらかじめ著作権侵害の有無を検討するのが常識だと主張する団体が、自分のホームページのソースコードも確認していなかったというのは皮肉な話である。
公共性の高い団体が、著作権侵害を誤魔化し、謝罪の言葉ひとつも無しの嫌々のプレスリリースというのは、いただけない。
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コメント
「本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。」というのが、許諾を受けた者の義務にすぎないとしたら、それがかければ直ちに侵害になるではないんじゃないかい?
弁護士が述べる法律解釈としては、いささか単純にすぎると思われ。。。
投稿: taco | 2012/07/02 16:32
>tacoさん
許諾するけど、表示する義務を負いますよではなく、条件に従うことを条件として許可するという記載になっているように思うのですが。
再度ご確認いただけますか?
投稿: Toshimitsu Dan | 2012/07/02 17:10
ある行為が「許諾に係る利用方法及び条件の範囲内」を逸脱し、かつ当該行為が著作権法の規制対象(例:支分権該当行為を無許諾で行う)だったら間違いなく著作権侵害、規制対象外は債務不履行、でいいんじゃないでしょうかね。
米国法ですが、MIT Licenseと同じくオープンソースライセンスのArtistic Licenseに関して、同ライセンスに違反する行為が著作権侵害になりうると米国裁判所が評価しています。
http://www.21coe-win-cls.org/activity/pdf/17/09.pdf
投稿: passerby | 2012/07/03 04:33
単純な質問で恐縮ですが、そもそもロールオーバーのような単純なjavaでも著作物に該当するのでしょうか?ロールオーバー機能のあるサイトなんて山のようにあると思うのですが、すべて許諾済みということなのでしょうか。それと仮に著作物の場合でも、プレスリリースにあるように制作者本人に事後的に了解をとったのに、著作権侵害と非難されたり、何らかの罰則を負うものなのでしょうか。私も個人のウェブサイトで、ネット上で紹介されている簡単なjavaを使わせていただいているので気になります。弁護士の方であればその辺りを解説していただけるとありがたいです。
投稿: wako | 2012/07/04 01:40