被害届、大津署が受理拒否 大津中2自殺
という記事を見た。
大津市で昨年10月、中学2年の男子生徒=当時(13)=がマンションから飛び降り自殺した問題で、生徒が同級生から暴行を受けていた事実があるとして、 父親(46)が昨年末にかけ3回にわたり警察に被害届を提出しようとしたが、大津署から受理を拒否されていたことが4日、関係者への取材で分かった。
受理を拒否だと?ふざけるな!である。
ちなみに告訴・被害届に関しては、受理拒否は出来ない。
刑事訴訟法
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第六十七条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
というわけで、受理の義務を定める規定はあっても、受理を拒否して良いという規定など無いので、受理は拒否できないのである。
しかも、この件、いじめを苦にしての自殺の案件である。肉親の心の痛みは計り知れないであろう。誠実に受理して、誠実に調べることを調べた上で、もし、罪にならないのなら罪にならないと処理すればいい。
それを、受理すらしない理由が、私には理解できない。
すこしは、人の痛みを理解した対応をしても良いのではないか?
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コメント
受理の義務を定める規定<
これに対する違反に関して、国民として当該機関を告発したいのですが、それも受理されないとすると・・・(; ゚ ロ゚)!
投稿: an兎 | 2012/07/06 09:02