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2012/07/14

ストリートビュー訴訟控訴審判決

ストリートビューを訴えた訴訟の控訴審が、13日に福岡高裁であったようである。

記事

木村元昭裁判長は「画像ではベランダにある物が何か判然とせず、プライバシー侵害があったとは認められない」と述べ、原告敗訴の1審・福岡地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。

判決は、画像について「下着を干していることまではわからず、表札や看板など個人名などがわかるものも映っていない」と指摘。そのうえで「ベランダに焦点を当てて撮影、公開しておらず、私生活の平穏が侵害されたとは認められない」と結論付けた。

この訴訟地裁判決の際にも記事にしているので参考にされたい。

判決文を読んでもらったら解るのであるが、

そして,本件画像によれば,本件住居のベランダに洗濯物らしきものが掛けてあることは判別できるものの,それが何であるかは判別できないし,もとより,それがその居住者のものであろうことは推測できるものの,原告個人を特定するまでには至らない。

と言うわけで、原告ボロ負けであった。これは本人訴訟だからかなとも思っていたが、弁護士がついた高裁でも、この事実認定は維持されたようである。

正直、この事実認定を前提にするかぎり、逆転は難しいようである。

私は、この分野については、より、多くの人から支持されるようなサービスを目指すべきであると思っているが、日弁連が良く理解せずにサービス自体を頭ごなしに否定するのも、自称セキュリティ専門家がグーグルの受付のお姉さんに粘着するのも反対である。

この問題、プライバシーや個人情報とからんで難しく、同業者にもネットはあーたらとか、住居の外観はプライバシーだとか、珍説が飛び出す分野であったりする。おそらく、最高裁に行くのであろうから、司法判断を見てみたいところである。

詳しくは判決文を見てから解説したい。

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コメント

最高裁に行けば覆りそうな事案ですよ。この事実認定は争えませんが、法的には争える点も多々あります。

明確に何が干してあるかまでは特定できないまでも、住所との紐付けは行われています。
写真のみではプライバシー侵害には程遠いですが、住所との紐付けがなされている事情の下ではプライバシー侵害となりうるのではないでしょうか?

投稿: たたた | 2012/08/21 05:37

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