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2012/10/04

2012/10/04

スクワッター中松

選挙に勝つために利用したい国会議員との間で、なんたらかんたらな感じの日本維新の会であるが、商標出願するらしい。

で、その日本維新の会であるが、あの、ドクター中松が商標出願しているらしい。

記事

で、検索したところ、それっぽい出願がけっこうあった。

84. 登録5441113 日本維新党
95. 登録5503113 東京都維新の会
96. 登録5503114 平成維新の会
97. 商標出願2011-090946 日本維新の会
98. 商標出願2011-090947 東京維新の会
100. 商標出願2012-022055 維新の会

 

で、84番の「雑誌、書籍、新聞」で出願している「日本維新党」と、100番の「しょうちゅう」で出願している「維新の会」以外は、

41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」

でドクター中松の出願であった。

しかも、「東京都維新の会」と「平成維新の会」は、すでに登録されているようである。

ドクター中松の出願の意図はいかなるものであろうか?商標スクワッターは、中国では多いが、ドクター中松ともあろう方が、そんな姑息なことはしまい。

もしや、維新の会に参画の手みやげか?それとも、政敵の政治活動を妨害し、念願の初当選を目指すための布石か?

(ヾノ・∀・`)ナイナイ

 

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第14回WILL

今年もWillの時期がやってきた。

この切っ掛けとなった裁判は、私が修習時代だからずいぶん前である。

14will_01

犯罪被害者支援と刑事弁護は常に反する事項である。常にバランスが求められる。
とくに少年犯罪はそうである。

あえて、知ったかぶりをすると、
どちらかしか弁護出来ない弁護士は、どちらも弁護出来ない弁護士である。

両者は矛盾しないと理解している弁護士は、どちらも理解していない弁護士である。

矛盾する中で、悩み、自分なりの妥協点を探して行かなければならない。

弁護士の初期に、リアルな事件を通じて、いろんな考えを知ることができたことは、良くも悪くも私のキャリアに大きな影響を与えている。

というわけで、興味を持たれた方は参加されたい。

少年犯罪被害者当事者の会ホームページ

    ●  今年のテーマなぜ今 少年法改正が必要か?~罪に見合った罰とは~

     <出演者>            法務省刑事局刑事法制企画官    佐藤 剛氏

                            弁護士常磐大学大学院准教授     守屋     典子氏 

                               弁護士(横浜弁護士会所属)     山崎 健一氏

    ★と き                  20121028日日曜日午後1時から

    ★場 所  大阪市立西区民センター

       大阪市西区北堀江 4丁目2番7号

                       TEL 0665311400

    ★交 通   地下鉄 鶴見緑地線・千日前線

                               「西長堀」3号・7号出口100Μ

    ★主 催 少年犯罪被害当事者の会 

    ★後 援   大阪府・大阪市

    ★資料代               500

    ★定 員                200名(先着順)

    ★問い合わせ  少年犯罪被害当事者の会事務局

                                    代表 武 るり子

             TEL 06-6478-1488

      FAX 06-6478-1788 

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