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2012/11/11

第37回法とコンピュ-タ学会

昨日はこんなのに出ていた。

今年は、Winnyとダウンロード刑罰化とクラウドだテーマだったようである。

忙しかったが

ウィニー事件最高裁決定の問題点 著作権法の視点から
放送大学客員教授、文化庁審議官 作花文雄氏

ウィニー事件最高裁決定の問題点 刑事法の視点から

学習院大学法学部教授 鎮目征樹氏

なんてのがあったので行くことにした。

ちなみに、Winny事件最高裁決定の問題点弁護団事務局長の視点からというのは、オファーもなかった。

で、感想を、あえて敵を作りながら言う。

Winny事件は、最高裁判例評釈に終始していたが、「P2P開発者がP2Pによる侵害状況を知らないはずがない」と俺の中のWinny事件を語ったり、罪数論をよく分からずに喋ったり、トホホであった。

せめて、お巡りさんが、「例外的ではないことを知っていた」的な自白調書の獲得に向けて頑張っているという刑事実務やソフトウェア開発の状況を踏まえて考えて欲しいところである。

もっと酷かったのは、ダウンロード刑罰化である。

パネルでは、ウイルス対策ソフト事業者がファイル共有ネットワークから無差別にファイルを取得してウイルスを探す行為が、ダウンロード違法化(さらには刑罰化)によって不可能にされてしまったと言いだす輩(事業者が事業に関してダウンロードするのは、私的複製に該当しないので、ダウンロード違法化や刑罰化とは関係ない)、

それに対して、著作権法47条の7(情報解析のための複製等)の該当性を言いだす先生(明らかに該当しない)、

さらに、刑法35条の正当業務行為の典型だと言いだす先生(刑事実務上、正当業務行為が認められるのはとてもレアである。少なくとも正当業務行為の典型とは言えない)、

正直、どこから突っ込んだらいいのか解らない状況であった。

Winny事件の弁護を始めたとき、刑法(刑事実務まで含む)、著作権法、技術の3分野に跨る正確な知識を有する人材がいないことに愕然としたが、それは、現在も全く変わっていないようである。

なんとかせにゃいかんよ。

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