« 2012/12/26 | トップページ | 2013/01/09 »

2012/12/27

2012/12/27

内柴の胴衣

内柴元選手の事件が終結したようである。

論告
は懲役5年求刑で、弁論は無罪と真っ向勝負のようである。

この事件は、職業弁護士としては、気になる点がある。

弁護側が最終弁論で「女子部員は行為に同意していた」とあらためて無罪を主張した。

という点である。

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

 

第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

準強姦は、抗拒不能に乗じて姦淫する犯罪で、それ故に暴行脅迫を要しない。

他方、強姦は、暴行又は脅迫を用いる犯罪である。

そして、不同意姦淫罪というのはない。

内柴の事件は、準強姦である。暴行脅迫は関係ない。

すると、争点は、抗拒不能、つまり、抵抗が出来ないか著しく困難な状態だったかなのである。

この件で言えば、酷い酩酊状態で、拒絶も出来ないような状態であったか。さらに言えば、内柴のような猛者をはねのけることが出来ないだけでは、抗拒不能にはならない。

結局のところ、13才以下の相手でもない限り、抗拒不能ではない相手に、暴行脅迫を用いずに姦淫したのであれば、同意がなくても、無罪なのである。

もちろん、道徳的な問題は別である。しかし、どんなに非道徳的でも、法に反しなければ刑事処罰はされない。

というわけで、メディアが理解していないのか、弁護側があえて高めの球を投げているのか不明なまま、判決に注目である。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

« 2012/12/26 | トップページ | 2013/01/09 »