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2013/01/12

2013/01/12

手ブラと児童ポルノ

AKB48河西智美(21)のソロ写真集が、販売延期になったそうである。
これに関して、ヤングマガジンも販売中止になったようである。

記事

写真集から一部カットを先行公開する予定だったが、表紙カットにも使われた上半身ヌードの河西の胸を少年が手で隠している写真が「社会通念上、読者に不愉快な感情を抱かせると判断した」という。

要するに、子供の手を使った手ブラが、児童ポルノに該当するのではという話なのである。

第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
 省略

 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視 覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

今回、問題なのは、3項2号である。
確かに、バストは性器だし、手ブラで隠しても、その隠した手は子供の手で、子供の手が乳首触ってるでしょってことになりそうである。

あとは、性欲を興奮させ又は刺激するものであるが、これは、比較的緩やかに認められている。

というわけで、結論の妥当性はともかく、なんとなく児童ポルノに該当しそうである。

で、この写真、インターネットでいろいろなところで見れるのであるが、URL事件最高裁決定のおかげで、そのURLを掲載すると私が児童ポルノ公然陳列の正犯にされかねない。

というより、存在を示唆しただけで、教唆とか幇助とか言われかねないという。。
というわけで、ビビリながらこの記事を書いている。

まったく、KYな決定してくれたものだ。第三小法廷は。

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