被告は「善良市民でなく犯罪者」 大阪税関職員、法廷で証言
という記事を見た。
ウガンダ国籍の男性被告2人が覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)の罪に問われ、覚せい剤の押収手続きの適法性 が争われている裁判員裁判公判が21日、大阪地裁であり、証人出廷した大阪税関の男性職員は取り調べ中に大声を出したことについて「密輸をくい止めるため に必要」と認めた上で、「目の前にいたのは善良な市民ではなく犯罪者だ」と述べた。
この職員が2人にエックス線検査の同意書へ署名を求める際「はよ書け、おら」「書くんか書かへんのかどっちや」などと叫ぶ声がICレコーダーに録音され、公判で再生。弁護側は取り調べの違法性を指摘、検察側は脅迫ではなく適法と主張している。
この人が、善良な市民か、犯罪者かを判断したり、それを恫喝を正当化する理由にするなど思い上がりも甚だしい。
この点に関して、私が、気になったのは、取調中?大阪税関の職員が取調?という点である。
取調というのは、基本的に司法警察活動としての取調のことを指しているのであろうか?
司法警察活動は、基本的には司法巡査や司法警察員が行うことである。
これらの代表的な例はいわゆるお巡りさんであるが、司法警察員には、海上保安官や麻薬取締官や労働基準監督官なんてのも含まれたりして、必ずしも警察に限られるわけではない。
で、税関職員であるが、刑事訴訟法に規定する司法警察職員ではない。
しかし、関税法上、犯則事件に関する捜査権限が認められているのである。
ただ、税関職員は、犯罪捜査の権限ではなく、犯則事件に関する捜査権限ということであり、それゆえ逮捕等について特別な権限はない。
ややこしい話であるが、犯罪と思うならさっさと麻取りなり警察なりに連絡するべきであろう、税関職員が、犯罪捜査に、自分の恫喝が正当化されるかのように弁解するのは、間違いである。
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