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2013/02/15

2013/02/15

linelight

大阪の弁護士を中心にした電子商取引問題研究会であるが、FaceBookページがある。

で、この研究会2月14日は新入会員説明会とNHNJAPANの方々を招待しての講演会であった。

NHNは、日本放送協会とは関係のない、NAVERやLINEやハンゲームの会社である。

いろいろな取り組みを熱心に教えていただいた。
やっぱり聞かなきゃ分からないのよ。

というわけで、いただいた、LINEのキャラクターボールペンである。

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あと、なぜかValentine Dayということで、いただいた。
齋藤さんのマウスパッド。

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では、ご唱和ください。

だんとしみつ、としをとったら、だんみつだ!

 

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アノネ ひとのことじゃないんだよ じぶんのことだよ

会田誠展「天才でごめんなさい」で、原発事故がらみのツイートを大量にはりつけてるって作品があったそうで、著作権法的にどうなの?という記事を見た。

記事

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実際に作品を見ていないが、ツイートは字数制限が厳しいので、著作物に該当する可能性は低い。

で、この件は著作物じゃないで終わりそうなのである。ただ、仮に、そのなかに1つでも、著作物に該当するものが含まれているとどうなるかというと、これは結構厳しい話である。

基本的に承諾無い場合は著作権侵害であり、ただ、RTの場合は、ツイッターというシステムの性質上、その利用から黙示の承諾が認められる場合が多いというだけである。また、RTが引用に該当する場合もあろう。

上記記事は、この件について、ネットの内側と外側と述べているがそんなの関係ない。

美術作品で引用の権利制限事由の該当性?ナイナイ(ヾノ・∀・`)

ツイートした人が美術作品への転用を黙示に許諾していると言えることはまず無いので、無許諾転載は「転載でごめんなさい」なのである。

で著作権侵害となったらどうなるか。

損害賠償の対象になるが、みなし規定を使っても損害額は費用倒れであろう。

後々に、同作品の複製販売や公衆送信が見込まれる場合は、差止めの対象となろう。

あと、刑事告訴したら、10年以下の懲役になりかねない。

さて、香ばしい話になってきたが、これでも、フェアユースは不要なんですかね?

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警察操作ウイルス

最近、捕まった、遠隔操作ウイルスがあれこれで、逮捕されたという被疑者であるが、弁護人が記者会見したようである。

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 パソコン(PC)の遠隔操作事件で、威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔容疑者(30)の弁護人となった佐藤博史、竹田真の両弁護士が14日夜、東京都内で記者会見し、片山容疑者が「別に真犯人がいる」と潔白を訴えていることを明らかにした。

片山容疑者は「(警察が押収したPCの)解析を進めても証拠が出るわけがない」と主張。

ことの真相は、私には分からない。しかし、客観証拠の無い見込み捜査を深く反省している事件の幕引きのはずなのに、このデジャブ感はなんだ?

 佐藤弁護士は「警察から、猫に首輪を付けた瞬間の防犯カメラの画像などはまったく示されていない。真犯人だと言うなら、ぐうの音も出ないような証拠を突きつけるべきだ」と語った。

さすが、足利事件の立役者。ごもっともである。

この事件、本当に他に真犯人がいて、真犯人が、落合先生にメール送ったりしたら面白いねぇとか思っている。

さすがにそんなことは無いとは思うが。。。。

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