アノネ ひとのことじゃないんだよ じぶんのことだよ
会田誠展「天才でごめんなさい」で、原発事故がらみのツイートを大量にはりつけてるって作品があったそうで、著作権法的にどうなの?という記事を見た。
記事
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実際に作品を見ていないが、ツイートは字数制限が厳しいので、著作物に該当する可能性は低い。
で、この件は著作物じゃないで終わりそうなのである。ただ、仮に、そのなかに1つでも、著作物に該当するものが含まれているとどうなるかというと、これは結構厳しい話である。
基本的に承諾無い場合は著作権侵害であり、ただ、RTの場合は、ツイッターというシステムの性質上、その利用から黙示の承諾が認められる場合が多いというだけである。また、RTが引用に該当する場合もあろう。
上記記事は、この件について、ネットの内側と外側と述べているがそんなの関係ない。
美術作品で引用の権利制限事由の該当性?ナイナイ(ヾノ・∀・`)
ツイートした人が美術作品への転用を黙示に許諾していると言えることはまず無いので、無許諾転載は「転載でごめんなさい」なのである。
で著作権侵害となったらどうなるか。
損害賠償の対象になるが、みなし規定を使っても損害額は費用倒れであろう。
後々に、同作品の複製販売や公衆送信が見込まれる場合は、差止めの対象となろう。
あと、刑事告訴したら、10年以下の懲役になりかねない。
さて、香ばしい話になってきたが、これでも、フェアユースは不要なんですかね?
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コメント
二条河原の落書が文献に残っている事で、
私は非常に楽しい読書の一時を過ごせました。
千年後の人々の楽しみになる可能性が有るのだから、
盗用などと目くじら立てるのは如何なものか?
投稿: webと作品の寿命 | 2013/02/16 20:05