処分保留で釈放、別件で再逮捕
例の遠隔操作ウイルスの件であるが、処分保留で逮捕されて再逮捕のようである。
逮捕も拘留も刑事訴訟法に規定がある。
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
で、1回逮捕拘留で23日である。
起訴をしなければ、保釈しなければならないので、別件で逮捕・勾留するということである。
で、逮捕・勾留の判断は、公訴事実毎になる。このあたりは、難しいが、基本的には、遠隔操作ウイルスで問題になった事件があれば、その数だけ逮捕・勾留請求できることになる。
もっとも、勾留は、相当な理由がないとできないので、永遠に逮捕・勾留というわけにもいかないと思うかも知れない。しかし、これも、令状の自動販売機のような裁判官だとほぼスルーである。逆にそういう裁判官を狙って令状請求することもある。
で、それでも、無罪がとれたら良いじゃーんと言っている人がいるかも知れない。
逮捕・勾留が続いたらどうなるかというと
数日前までは「3月3日が限度です。気付いたら独り言を言っていたり、床や壁を叩いたりして留置場の係官に注意された」と語るなど、精神的に疲弊している状況だった。
拘禁反応というのは、実際に捕まってみないとわからないエグイ話である。
この事件、警察の威信をかけて、潰してやろうというところだろうか?
処分保留再逮捕というのは、暴力団専用と思っていたが、そうでもないらしい。
検察官は対決姿勢で臨み、「検察は、君を起訴できるし、有罪にできる」と断定。録音・録画について「(検察に)そういう 義務はない。法律に違反しているのは君の方だ」などと述べ、「無実だと言うなら、録画などされなくても堂々と説明しろ」と迫った、という。こうした取り調 べが午前10時から正午まで続き、弁録は作成されなかった。午後には、取り調べを拒否する旨の意思表示をしたが、「まだ弁録ができていないから」と言われ てやむなく取調室に赴き、午後1時半から2時50分まで取り調べと弁録作成が行われた、という。
あまりにも酷すぎて、本当か?と疑いたくなる話である。佐藤弁護士によれば、ウイルスが作成されたプログラム言語C#は使えないことを説明しても、検察官は「そんなこ とは(犯人でない)根拠にはならない。こっそり勉強しているかもしれない」と聞き入れず、片山氏が「それは悪魔の証明ですね」と言い返す場面もあった。正 月に江ノ島に行った時の服装や当時持っていたリュックの行方を聞かれ、「服は古着やさんに売った。リュックはイタリア旅行に行った時に壊れたので取り替え た」と説明すると、証拠隠滅を図ったかのような記載が弁録の中に盛り込まれそうになった。片山氏が「サインはできない」と拒むと、検察官は渋々そこを削除 した書面を作り直した、という。
ただ、こういう話ですら、江川紹子さんが否かったら、世間の人は知ることもないのである。
追記
30才がC#でウイルスを作るというのに、私はえらく違和感を覚えた。
でも、WIDEプロジェクトのメンバーに聞くとそれほどでもないらしい。C#は、思っていたよりも若い世代でもメイン言語にしているようである。
でも、真剣にウイルス作るなら、.NET Framework使うよりも、JavaVMの方が良いような気がするのだが、どうなんだろう。
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