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2013/03/22

2013/03/22

高橋大輔に対する業務停止命令

記事

.「ハピネス」こと髙橋大輔など4事業者(以下「本件事業者ら」という。個人事業者としては3名)は、主に、雑誌広告やインターネット上の自社ウェブサイトにて、自社の販売する開運ブレスレットの通信販売広告について、「確実な願望成就を約束します」、「24時間以内に叶えます」、「3日以内に効果を体感することが出来ます。」、「願望達成確率99.9%」など、これら開運ブレスレットを購入すれば、金運・恋愛運・健康運等の運気が上昇し、願いがかなうかのような虚偽・誇大な広告を表示し、また、幸愛、アマテル及びミカエルの3事業者は、実際には、「お布施代・祈祷料・登録料」等の代金が発生するにもかかわらず、その旨の記載をせず、消費者を誘引し、開運ブレスレットの販売を行っていました。(別添1~4参照)【通信販売】
    また、本件事業者らは、通信販売にて開運ブレスレットを購入した消費者に対し、ブレスレットの使用方法を教える、無料の霊視鑑定結果を教えるなどと装い、消費者から事業者に電話をかけるように仕向け、電話をかけた消費者に対して、「5億円が当たらなければ全額お返しします。」、「祈祷すれば完璧になりロト6で5,000万円は当たる。」、「○○さんは約200万人の中に1人いる6色のオーラを持っています。」、「キャンセルするのであれば通常20万円の商品ですので半額の10万円を支払っていただきます。」、「堕天使が憑いています。堕天使を払うにはラファエルという特別なロウソクが必要です。」などと告げ、次々と高額な商品や祈祷等の役務サービスを勧誘していました。【電話勧誘販売】

まぁ、ビックリさせたいがための記事である。もちろん、スケートのお方とは別人である。

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635億円を取り返せ!

払いすぎた税金はもどってくるかもしれません。
ご相談は壇弁護士まで。

なーんて、どこぞの法律事務所のCM見たいなことを言ってみたりしたくなる判決がでた。

記事

 県が2001年に独自に定めた法定外普通税「臨時特例企業税(臨特税)」条例は地方税法に反するとして、いすゞ自動車(東京都品川区)が県に納税分19 億円余りの返還などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は21日、「臨特税は地方税法に反しており、違法」として、適法とした 二審判決を破棄、県に還付加算金を含めた26億9千万円の支払いを命じた。県の逆転敗訴が確定した。県は「同様の訴訟を起こされれば勝訴の見込みはない」 (黒岩祐治知事)として、いすゞを含む納税者約1700社に、総額635億円を支払う。

この事件で問題になったのは、地方税法で定めた欠損金の繰越控除を認めない地方税の可否である。

早速、判決が公開されている。

各事業年度間の所得の金額と欠損金額の平準化を図り法人の税負担をできるだけ均等化して公平な課税を行うという趣旨,目的から欠損金の繰越控除の必要的な適 用を定める同法の規定との関係において,その趣旨,目的に反し,その効果を阻害する内容のものであって,法人事業税に関する同法の強行規定と矛盾抵触する ものとしてこれに違反し,違法,無効であるというべきである。

繰越し欠損とは、単純に言えば、それまでの年に生じた損金を、翌年以降にくりこして、所得から控除できるかである。

最高裁は、均等化して公平な課税をする趣旨に反して無効としたわけである。
最高裁の理由を前提にする限り、繰越欠損を否定する税は、ほぼ無効になるであろう。

しかも、税金が返ってくるだけではなく、利息もついてくるのである。利回りで言うと、驚異的な運用になりそうである。

この最高裁の影響範囲は、非常に大きい。

635億円どころではないのである。

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