回顧無効
軽微な犯罪行為で会社を懲戒解雇されたのは解雇権の乱用だとして、滋賀県野洲市内の40代男性が村田製作所(京都府長岡京市)を相手取り、雇用契約上の 地位確認と解雇後の月37万円の賃金支払いなどを求めた訴訟の判決が5日、大津地裁であり、宮本博文裁判官は、解雇は無効として雇用契約上の地位を認め、 同社に未払い賃金の支払いを命じた。
判決は男性の行為について「直接襲ったり撮影したりはせず、会社の名誉などに損害が生じるとは考えにくい」と指摘。
驚きである。
刑事では、児童ポルノは軽微な犯罪という感覚はない。
会社の評価は、努力を積み重ねてきた多くの社員の誇りと、信頼によって成り立っている。
村田製作所の社員に児童ポルノ趣味の方がいらっしゃるというのは、十分な不名誉だとおもうのだが・・・。
| 固定リンク
「法律コラム」カテゴリの記事
- 花は咲く。きっと。(2020.05.27)
- CG児童ポルノ事件最高裁決定(2020.05.27)
- 民事尋問戦略(広告)(2019.10.04)
- eスポーツの法律問題Q&A(2019.09.01)
- ダウンロード違法化の対象範囲の拡大に反対する緊急声明(2019.03.13)
コメント