ネット選挙解禁前に
なんか、最近Web業者とかITコンサルの人たちは、ネット選挙特需で色めき立っているようである。
しかし、弁護士は色めき立った感じがない。
ちなみに、大阪のサイバー法研究会「電子商取引問題研究会」では、先日、改正選挙法の勉強もしたので、この問題に対応出来る弁護士も多数居る(はず?)である。(FBページはここ)
しかし、ネット選挙を理解するには、最低限の技術の知識が必要なので、普通の弁護士が対応できるかは疑問である。
今回の公職選挙法は、結構ややこしい。
改正を理解する前提として、従前の公職選挙法の問題は、こちらで確認して欲しい。
従前、選挙活動に、Webを使うことは142条の文書図画の頒布に該当するので一切駄目とされていたのである。
これをOKにしたのが改正条文である。縦書きの条文を横書きにするのがじゃまくさいので(というより、なんで、ネットを前提にするのに、アホみたいに縦書きのPDFしか公開しないのだ?)、条文は自分で確認して欲しい。
この手の問題は、立候補者(衆議院、参議院、地方自治体とあるが)、政党、一般人に分けて、誰が、何を出来るかを整理すると解りよい。。。。。というのは分かっているが面倒なので、時間があったらすることにする。
条文中のウェブサイト等とは、放送(放送法も、改正等あったのでこれまた面倒なのであるが)以外の方法で電気通信を用いて映像を表示させる方法らしい。
ウェブサイト等の中には、ブログ、SNS、動画共有サービスや動画中継サービスも含まれるようで、かなり広くOKとなったようである。
ちなみに、音声パケットオンリーならウェブサイト等には含まれないと思われる(もともと、文書図画に含まれないだけなのではあるが)。
ただ、ウェブサイト等の規定でOKとなるには、一定の表示義務等が課されるので、システム的にこれらの表示が困難なものは、選挙活動には使えないので、何でもありではない。
また、選挙当日の選挙活動の禁止に対応するため、ウェブサイト等を、そのままにしておくことも許す旨の規定が設けられている。これは、当日までに、いちいち消すのもなんですなぁ~という規定である。
次に、メールは別途規定されていて、選挙活動に用いることが出来る範囲が限定されている。
これは、密室性が高いとか、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすい等が挙げられてるが、スパムメール大活躍の現状を憂いて、制限しているのであろう。
メール送信は、送信できる者が、選挙毎に個別に規定されている。しかし、これも引用がじゃまくさいので、気が向いたときに追加することでご容赦である。
これに関しては、政党等からのメールを一般の人が転送メールするのは禁止なのは、要注意である。
で、このメール規制であるが、電子メールの定義に、あのザル法で悪名高い迷惑メール防止法の規定をそのまま引用しているので、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則により、
第1条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下『法』という。)第2条第1号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。
(1) シンプルメールトランスファープロトコル(2) 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
電話番号使わないものや、プロトコルがSMTPじゃないものは、この規制対象ではなく、ほとんどがウェブサイト等として142条の3でOKとなので、この規制はかなりザルである。
ただ、具体的にどのあたりがどうザルかは、いろいろと差し障りあるので、内緒である。実際に相談された方に限定したい。
というわけで、ネット選挙、捕まるまえに、相談するべし!
最後にツンデレな小ネタ
ただの人間には興味ありません。この中に参議院議員立候補予定者、政党関係者、その支持者がいたら、あたしのところに相談に来なさい。以上
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コメント
ということは、SMSをLineとかIRCに転送するとアウチですか?
投稿: Ikegami | 2013/05/14 21:54
>ikegamiさん
ちょっと分かりよくするために、ちょいちょい変更しておきました。
投稿: Toshimitsu Dan | 2013/05/15 12:38