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2013/06/19

2013/06/19

禁劇の虚人

最近、進撃の巨人なるものが流行っているらしい。

人が巨人に食われたり、巨人軍に入団したりな話のようである。

正直、私にはウェルズの宇宙戦争にしかみえないが、ビジネススキームとしては、比較的マイナーな別冊マガジンからmedia mixなことになっていて、海外進出もしていて元気な感じが気持ち良い。

で、この物語、作者は、マブラブオルタナティブなるゲームから創意を得たということらしい。

・・・・・・・・・・・・・18禁ゲームですがな。

知らなかった。新たな創作の場が出現するとそういう作品が生まれるとは分かっているが、そういう存在が2006年に存在していたとは。。。。ちなみにこのゲーム、最近、若手の弁護士からそんなの昔の話ですよとか言われた。

私は、オタクの弁護をした関係でオタクの代弁者のように思われてる風があるが、実のところ私は、あんまり、オタクではない。

ところで、今年も児童ポルノ法改正案が、提出されている。

いつもは、高市早苗友の会の年中行事だったのであるが、今回は、自民、公明、維新の会からである。

その内容の重要な部分は、単純所持罪の創設と児童ポルノに類する漫画等の規制に向けた調査である。

(児童ポルノ所持等の禁止)

第六条の二 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。


第二条  政府は、漫画、アニメーション、コンピュータを利用して作成された映像、外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者の姿態を描写した写真等であって 児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するととも に、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技 術の開発の促進について十分な配慮をするものとする。

2 児童ポルノに類する漫画等の規制及びインターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する調査研究及び技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 この点に対しては、ドラえもんのしずかちゃんの入浴シーンはどうなるなどの話があるようである

おそらく、いかにもな御用学者等の研究結果を踏まえてありありことをやりそうな感じである。エロマンガを読んだり、人は買春をしたくなったりするとか、児童ポルノを持つ傾向があるとかいう研究結果でもでっちあげるのであろうか?

維新の会の某市長のロジックからいうと、マンガを代替物にしろとかなるんじゃ無いのか?

前述のオタクネイティブな弁護士は、普通に愛妻家のようである。

そもそも、新たな創作活動は自由の中から生まれてくる。規制すれば良いというものでは無いということは忘れてはならない。

児童ポルノ禁止法は児童の保護を目的とする法律であるが、どうも、変な性欲禁止法か退廃芸術禁止法と言うべきものに行きたいようである。

かつて、退廃芸術を禁止しようとした人たちがいた。
最近の安部内閣の国連勧告無視や、内閣の要職にまで上り詰めた、高市氏のこんな原発事故で死者無しな鷹派への傾倒を見ると、そのような人たちの名前を思い出して仕方ない。

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