日本放送協会とNHK
NHKのテレビ放送で外国語が多用され、精神的苦痛を受けたとして、岐阜県可児市の男性が25日、NHK(東京)を相手取り、慰謝料141万円を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。
そうな。。。
ブログ、いや、簡易型ウェブサイト、いや、簡易型電子的意見表示板なんてやっている私から見れば、えらいナイーブ、いや、繊細なお心のようである。
彼は、きっと、ファクシミリ、いやいや、電波を利用して、永久的な形に受信するために静止影像を送り、又は受けるための通信設備を用いた準備書面の送達に苦痛を感じながら、訴訟進行するのであろう。
ちなみに、見たくないものを見たくない権利というのは、かつて、地下鉄の広告に関して最高裁判決があり、伊藤正己裁判官の補足意見が有名である。
伊藤正己裁判官は、受忍限度の枠内で権利の調整を論じているので、この問題を考えるときには是非一読されたい。
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)