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2013/07/04

愚民

和民の渡辺社長が、公示前に立候補なんていっちゃったりしてるらしい。



公職選挙法
(選挙運動の期間)

第百二十九条  選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院 名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者につ いては、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日 まででなければ、することができない。
なんか弁解してるようであるが一般的には、立候補しまーすも、事前活動に該当するとされているので、アウトっぽい。

その他、同氏は、元社員の遺族からの反対もあったりして大変なようである。

あれである。

選挙違反の際は当事務所にご依頼を。
着手金は、社員全員の未払い残業代全額と同額で。


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