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2013/08/02

2013/08/02

電子商取引法

SEO激弱の勁草書房からようやく出版された。

私も執筆しているが、この手の本の悩みは書いている先から、情報が陳腐化していくことである。

というのは、遅筆のいいわけにはならんよねぇ。。。

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ごめんで済んだら警察いらん。

最近香ばしい事件が相次いでいる。

記事

窃盗事件を巡る大阪府警北堺署の誤認逮捕問題で、大阪地検は29日、窃盗罪で起訴した男性会社員(42)について起訴を取り消した。男性が事件に関与して いないと判断した。地検はずさんな捜査の結果、起訴に至ったことを認め、男性に直接会って説明する意向を明らかにした。府警も男性に謝罪する方針。

経緯はこの記事に詳しいが、すこぶるずさんである。

男性は1月13日朝、堺市西区のセルフ式ガソリンスタンド(GS)で、盗難カードを使ってガソリン約25リットル(約3500円)を給油したとして起訴された。GSの販売記録によると、犯行時刻は午前5時39分だった。

 「給油後、高速に乗った」。弁護人の赤堀順一郎弁護士は男性の妻からこう聞いて調査を始めた。自動料金収受システム(ETC)の記録を入手し、男性が犯行時刻の1分後の午前5時40分、阪神高速堺入口を通過したことを突き止めた。

 GSから堺入口まで約6.4キロ。1分間で移動するには時速360キロで車を飛ばした計算だ。ETC記録はアリバイを示す重要な証拠だったが、北堺署は確認していなかった。

アリバイに関する証拠をちゃんと調べるなんてのは、捜査の基本中の基本である。
しかも、この方は3ヶ月弱勾留されているのである。

お粗末な話である。

記事

東京地検は2日、建造物侵入罪の時効が成立していたにもかかわらず、東京区検刑事部の検察官が誤って容疑者を同罪で起訴し、不当に53日間勾留したと発表した。被告はすでに釈放されており、東京簡裁から免訴が言い渡される見通し。

時効制度の見解はいろいろあろうが、法が時効制度を定めている以上、時効成立していないかを確認するのは、基本中の基本である。

しかも、この件、問題は、検察だけではない。勾留を認めた裁判所も問題である。

で、2ヶ月弱の勾留である。

お粗末な話である。

まずは決めつけてかかり、間違っていたら『ごめんなさい』でいいんですよは、文字通りマンガだけにしてもらいたい。

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