正社員の解雇は2千万円かけても好きなようには出来ない!
という記事を見た。
気鋭の労務専門弁護士である向井蘭先生が、労働法と労務トラブルの「経営者のための」ポイントを解説している記事のようである。
解雇できない以上、辞めてもらいたい社員とは話し合うしかないので、退職勧奨については使用者に甘くならざるを得ないのです。
たとえば、嫌がる労働者に対して「この会社にあなたの仕事はないので、退職したらどうですか」という面接をしつこく3、4回繰り返したとしても違法とは判断されません。(中略)社会一般の認識よりも、裁判所は退職勧奨について寛容です。
退職勧奨に関する規制がゆるいことを上手に利用したリストラの手法もあります。典型的なのが「ロックアウト型退職勧奨」です。ロックアウト型退職勧 奨は外資系企業で多く用いられる方法で、リーマンショック後によく行なわれました。この方法について争われた裁判例は、私の知る限りまだありませんが、ど のようなものか参考までに紹介します。
「ロックアウト型退職勧奨」とは?
まず、会社は退職勧奨をします。労働者がそれを拒否したとします。その労働者に会社は自宅待機を命じ、賃金も100%払うのです。同時に、たとえ ば、1ヵ月以内に退職すれば退職金を上積みするけれども、1ヵ月を過ぎて2ヵ月以内なら上積み分は50%に減額するなど、退職勧奨に応じた場合の条件を提 示します。
自宅待機を命じられた労働者は、周囲から冷たい目を向けられることで精神的に追いつめられていきます。また、時間をかければかけるほど退職条件は厳しくなります。そして遂にその状況に耐えられなくなって、辞表を提出するのです。
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である。
本の宣伝故に口が滑ったとは思うのだが、
最近の若手の先生って凄いね。。。という気分である。
あれである。向井先生の記事を読んだような
しつこい退職勧奨をされた場合は、
当事務所にご相談をということにしておこう。
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